お知らせ/ ブログ
おはようございます!
長かったGWもあっという間に終わりました。みなさんは楽しくリフレッシュできたでしょうか。
私は、半分は仕事、半分は趣味など家族とともに楽しく過ごしました!
🌟厚生労働省からお知らせがありました
さて、厚生労働省より、
同一労働同一賃金ガイドラインの改正が公布されました。
👉 官報掲載:令和8年4月28日
👉 適用開始:令和8年10月1日
🌟今回の改正のポイント
🔹 最高裁判決の内容を反映
🔹 判断基準の明確化
🔹 実務への影響が大きい内容
👉 これまでの判例がルールとして整理された形です。
🌟対象となる労働者
🔹 短時間労働者(パート)
🔹 有期雇用労働者
🔹 派遣労働者
🌟現時点の状況
🔹 派遣労働者:資料(リーフレット・Q&A)あり
🔹 パート・有期:資料は準備中
👉 Q&Aについては、明日のブログで取り上げます!
🌟今回のポイント
🔹 ガイドラインが正式改正
🔹 判例ベースで内容が具体化
🔹 令和8年10月から適用
🌟実務での注意点
🔹 待遇差の説明の見直し
🔹 判例を踏まえた判断
🔹 社内制度の再確認
👉 「なんとなくの運用」は通用しにくくなります💡
🌟テキストリンク
詳細はこちら👇
短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針の一部を改正する件
🌟社労士のひとことコメント
今回の改正は、これまでの最高裁判例の考え方が明確に示された点で非常に重要です。
これにより、企業としては「なぜその待遇差があるのか」を、より具体的に説明できることが求められます。
一歩進んだ“説明できる運用”が必要になってきますので、待遇の格差には配慮していきたいですね。
それでは、休み明けの今日はぼちぼちやっていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
