お知らせ/ ブログ
おはようございます!
週末は天気が良くて気持ち良かったですね☀️
私は、土曜日は子どもの参観日を見に行ったり、日曜日にあった子ども向けのイベントの運営に土曜日夕方から準備等参加してきました。
子どもの可能性って素晴らしいなって感じるイベントでした!
🌟厚生労働省から新たな通知が公表されました
さて、先週からお伝えしておりますが、厚生労働省より、
「労働条件通知書等の普及促進について」の一部改正に関する通知が公表されました。
今回の改正は、先日お伝えした「同一労働同一賃金」関連の法改正に対応するものです。
👉 施行日:令和8年10月1日
🌟今回の改正の背景
🔹 パート・有期雇用労働者の同一労働同一賃金の見直し
🔹 労働条件明示ルールの改正
🔹 派遣労働者への説明事項追加
これに伴い、モデル労働条件通知書も改正されました。
🌟新たに追加される内容
🔹 「待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる」旨の明示
👉 採用時の説明義務がより重要になります💡
🌟対象となる主な様式
🔹 一般労働者向け
🔹 パートタイム労働者向け
🔹 有期雇用労働者向け
🔹 派遣労働者向け
👉 厚労省からモデル様式が公表されています。
🌟実務で確認したいポイント
🔹 労働条件通知書の様式確認
🔹 自社フォーマットの修正
🔹 採用時説明の見直し
🔹 派遣・パート対応の確認
👉 10月施行前の準備が大切ですね✨
詳細はこちら…
「労働条件通知書等の普及促進について」の一部改正
厚生労働省 通知PDF
🌟社労士のひとことコメント
今回の改正では、「説明を求めることができる旨」の記載が追加されるため、単なる様式変更ではなく、“説明責任”を意識した運用がより重要になります。
特に、パート・有期・派遣社員を雇用している企業は、今のうちから労働条件通知書の見直しを進めておきたいですね。
それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
