お知らせ/ ブログ

2026-05-13 07:30:00

おはようございます!

みなさんは、5月病は大丈夫ですか?

私の周りでもやる気がない、とか、朝学校や会社に行きたくない…ということを聞くことがあります。

今も気温の変化が激しい時期ですので、体調の変化があれば早めに休息などをとってくださいね。


🌟国税庁からQ&Aが公表されました。
さて、国税庁より、
「源泉徴収票のみなし提出の特例」に関するQ&Aが公表されました。

これは、以前にもお伝えした、令和9年1月1日以後に提出する令和8年分以後の源泉徴収票から適用される新ルールに関するものです。


🌟今回の改正のポイント
🔹 市区町村へ給与支払報告書を提出

🔹 税務署への源泉徴収票提出が不要に

👉 事務負担軽減につながる改正です✨


🌟Q&Aで注目されている内容
🔹 合計表の提出はどうなる?
🔹 他の法定調書がある場合は?
🔹 総括表は必要?

など、実務上気になる点が整理されています。


🌟特に注意したいポイント
🔹 「給与所得の源泉徴収票」だけ税務署に提出不要
🔹 他の法定調書を提出する場合は法定調書合計表が必要
🔹 市区町村への総括表提出は引き続き必要

👉 “完全になくなる”わけではない点に注意ですね💡


🌟実務で確認したいこと
🔹 年末調整業務フローの見直し
🔹 システム設定の確認
🔹 他の法定調書の有無確認

👉 令和8年分からの対応準備を進めておきたいですね✨


詳しくはこちら…
Q&Aはこちら👇
源泉徴収票のみなし提出の特例Q&A

特設ページはこちら👇
源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ


🌟社労士のひとことコメント
今回の改正は、年末調整・法定調書業務の効率化につながる内容として注目されています。

ただし、「何が不要になり、何が引き続き必要なのか」を整理しておかないと、実務で混乱しやすい部分もあります。

早めにQ&Aを確認し、業務フローを見直しておきたいですね。


それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう!

今日も元気にいってらっしゃ~い👋