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2026-06-10 07:30:00

 おはようございます!

 梅雨らしい天気で降ったりやんだりですが、今日からは暫く晴れ間がのぞきそうですね☀️

 この晴れ間を有効活用したいですねー!


🌟 保険者間調整制度とは?

 退職などで協会けんぽの資格を喪失した後に、以前の健康保険証(資格確認書)で受診すると、本来は協会けんぽへ医療費の返還が必要になります。

 その後、自分で新たに加入した健康保険へ療養費の請求手続きを行うことになります。

 しかし、国民健康保険へ加入している場合は、「保険者間調整制度」を利用できることがあります。


  🌟 制度を利用するメリット

 🔹協会けんぽへの医療費返還手続きが不要

 🔹国民健康保険への療養費請求手続きを省略できる

 🔹保険者同士で調整を行ってもらえる

 被保険者本人の負担を軽減できる制度です


 🌟 利用時の注意点

 🔹協会けんぽ所定の「同意書兼委任状・申請書」の提出が必要

 🔹調整額が返納額に満たない場合は差額の支払いが必要

 🔹受診日から2年を経過すると利用できない


  🌟 企業として知っておきたいポイント

 退職者から問い合わせを受けることもあります。

 資格喪失後は保険証(資格確認書)を使用しないことが原則ですが、万が一誤って受診した場合には、この制度が利用できる可能性があることを案内できると安心です。


  🌐 詳しくはこちら

 👉協会けんぽ「保険者間調整」


 💡 社労士のひとことコメント

 退職後の健康保険の切替手続きは慌ただしくなりがちです。

 誤って以前の健康保険証(資格確認書)を使ってしまうケースがあった場合は、万が一の際に利用できる制度として覚えておくと安心ですね。


 それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋