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2026-06-19 07:30:00

 おはようございます!

   やっと金曜日ですね✨今週は個人的にすごく長い1週間でした。今朝は、炊飯器の予約をするのを忘れており、てんやわんやの朝でした。


  さて、令和7年の労働安全衛生法等の改正により、これまで当分の間努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場についても、ストレスチェックの実施が義務化されることとなっています。

  その施行期日について正式決定が待たれていましたが、このたび公布された政令により、施行日は令和10年4月1日と定められました。


  🌟 今回決定された内容

 

 🔹 労働者50人未満の事業場におけるストレスチェック実施義務化

 

 🔹 施行日は令和10年4月1日

 


  🌟 今後の準備が重要

  対象となる事業場では、制度運用体制の整備や実施方法の検討など、早めの準備が求められます。

 

 また、今回の政令では施行期日が令和12年4月1日とされる改正規定もありますので、あわせて確認しておくとよいでしょう。


  📌 詳しくはこちら

 

 👉労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

 


 👉労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案の概要 

 


  🍎 社労士のひとことコメント

  50人未満事業場へのストレスチェック義務化は、多くの中小企業に影響する改正です。

 施行までまだ時間はありますが、実施方法や外部機関の活用などについて、今のうちから情報収集を進めておくことをおすすめします。


  それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋