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おはようございます!
もう7月も後半に入りましたねー✨つい先日7月に入ったばかりだと思っていたのに、時が経つのは早いものです。今日も暑くなりそうですが、水分補給忘れずにいてくださいね!
さて、労働者を守る制度である労災保険制度について、令和8年7月10日に「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。
今回の改正では、遺族補償年金の男女差の解消や請求期限(時効)の延長など、制度の見直しが行われます。
企業としても知っておきたい改正内容を、分かりやすくご紹介します。
🌟 主な改正ポイント
今回の改正では、主に次のような内容が盛り込まれています。
🔹 遺族補償年金の支給要件を見直し(男女差を解消)
これまで男女で異なっていた支給要件が見直され、性別による違いが解消されます。
🔹 労災保険給付の請求期限(消滅時効)が延長
労災保険給付を請求できる期間が見直され、被災された方やご家族が手続きを行いやすくなります。
🔹 特別加入団体の要件を法律で明確化
一人親方などが加入する特別加入制度について、団体の要件が法律上明確になります。
🔹 不服申立ての手続きも見直し
社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てについて、審査請求先などの手続きが整理されます。
🔹 労災保険の適用事業に関する暫定措置を廃止
長年続いていた暫定措置が廃止されます(施行日は公布後5年以内に政令で決定)。
🌟 施行日はいつ?
今回の改正は内容によって施行日が異なります。
✅ 令和9年4月1日施行
・遺族補償年金の見直し
・請求期限(時効)の見直し
・特別加入団体の要件の法定化
・不服申立て制度の見直し
✅ 公布後5年以内(政令で定める日)
・労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止
🌟 企業への影響は?
今回の改正は、すぐに実務へ大きな影響が出る内容ではありませんが、
🔹 労災制度の公平性の向上
🔹 被災労働者への支援強化
🔹 特別加入制度の適正な運用
などを目的とした見直しとなっています。
今後、就業規則や労災対応、特別加入制度などに関わる場面では、改正内容を理解しておくことが大切です。
📌 詳しくはこちら
🔗 厚生労働省「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案(概要)」
🔗 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案(法律案要綱)
🔗 法律案案文・理由
🥝 社労士のひとことコメント
今回の改正は、制度全体をより公平で利用しやすいものにするための見直しが中心となっています。
特に遺族補償年金の男女差解消や請求期限の見直しは、被災された方やご家族にとって重要な改正ポイントです。
施行は令和9年4月からとなりますので、労災制度に関わる担当者の方は、今のうちから内容を確認しておくと安心ですね。
それでは、今日も熱中症に気を付けてお過ごしくださいね!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
