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おはようございます!
昨日は誕生日だったのですが、朝早くから多くの方にお祝メッセージをいただき、すごく充実した1日でした。歳を重ねると誕生日なんて、と思いがちですが、多くの人にお祝されるのってとっても嬉しいものですね。本当に有難かったです✨
👶 出生時育児休業給付金の申請方法が変更!8月1日からのポイントを確認
令和8年8月1日から、育児休業等給付の申請手続きが一部見直されます。
その中でも、出生時育児休業給付金の「賃金の考え方」が変更されるため、厚生労働省とハローワーク品川から分かりやすい資料が公開されています。
🌟 何が変わるの?
これまでは、
「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」
を申告していましたが、
令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業からは、
「出生時育児休業期間中に支払日がある賃金」
を基準に申告することになります。
🌟 実務担当者が注意したいポイント
今回の変更は、賃金の支払対象期間ではなく、「支払日」を基準に判断することがポイントです。
ハローワーク品川が公表した資料には、具体例を用いた図解が掲載されているため、給与計算や育児休業給付の申請を担当される方は、一度確認しておくと安心です。
📌 詳しくはこちら
🔗 ハローワーク品川「出生時育児休業期間中を対象とした賃金の取扱いが変わります」
🔗 厚生労働省「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」
🫐 社労士のひとことコメント
今回の見直しは、一見すると小さな変更に見えますが、申請時に確認する賃金の考え方が変わるため、実務への影響があります。
育児休業給付の手続きを担当される方は、8月1日以降の申請から間違えないよう、事前に資料を確認しておくことをお勧めします。
それでは、今日も実りある一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
