お知らせ/ ブログ
おはようございます!
早くも8月が突入しました。この週末はいかがお過ごしでしたか?
私は、昨日は朝から草むしりのボランティアに行き、久しぶりに参加しているメンバーと話ができて、楽しいひと時を過ごしました。
🌟 雇用保険の給付額が改定されました
令和8年7月31日付の官報で、令和8年8月1日から適用される雇用保険の給付額が公布されました。
これに伴い、厚生労働省からも新しい給付額が公表されています。
毎年、賃金水準の変動などを踏まえて見直されるもので、失業給付(基本手当)のほか、高年齢雇用継続給付や育児時短就業給付などの支給限度額も引き上げられました。
🌟 主な改正ポイント
今回の見直しでは、次のような金額が引き上げられています。
✅ 基本手当日額(失業給付)の最高額を引き上げ
・60歳以上65歳未満:7,830円
・45歳以上60歳未満:9,110円
・30歳以上45歳未満:8,270円
・30歳未満:7,450円
✅ 基本手当日額の最低額
2,411円 → 2,562円
✅ 高年齢雇用継続給付の支給限度額
386,922円 → 397,369円
✅ 育児時短就業給付の支給限度額
471,393円 → 484,121円
🌟 実務担当者もチェックしておきましょう
今回の改定は、令和8年8月1日以降の給付に適用されます。
雇用保険の手続きを担当する企業や、人事・労務担当者は最新の金額を確認しておくと安心です。
📌 詳しくはこちら
🔗 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更~令和8年8月1日(土)から開始~」
🔗 厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」
🍇 社労士のひとことコメント
雇用保険の給付額は、退職された方や育児・高齢者雇用に関する給付にも影響する大切な制度です。
毎年見直しが行われますので、人事・労務担当者の方は最新の金額を確認し、従業員からの問い合わせにも対応できるよう準備しておきましょう。
それでは、今週も実りある一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
