お知らせ/ ブログ
おはようございます!
今日は81年目の原爆の日ですね。あの悲惨な戦争を二度と起こさないために、憲法第9条がありますが、今はその憲法改正の動きが強いですね。憲法は各法律の番人です。憲法のことを知れば知るほど、憲法の素晴らしさを実感します。原爆の日をむかえ、みなさんはどのようにお考えですか?
🌟 シフト制の年休管理に関する取扱いが明確化
さて、令和8年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」を受け、厚生労働省はシフト制労働者の雇用管理に関する留意事項を改正しました。
今回のポイントは、年次有給休暇の付与日数の考え方がより分かりやすく整理されたことです。
🌟 所定労働日数が決めにくい場合は?
シフト制では、1年間の所定労働日数をあらかじめ決めることが難しいケースがあります。
そのような場合には、次の実績を基準として年休を計算して差し支えないと示されました。
✅ 入社6か月後
→ 最初の6か月間の実際の労働日数を2倍
✅ 入社1年6か月以降
→ 前年の実際の労働日数
これにより、年休付与の判断がしやすくなります。
🌟 シフト制を導入している企業は再確認を
飲食業・介護・小売業など、シフト勤務が多い職場では実務への影響があります。
勤務日数の管理や年休付与のルールについて、今一度確認しておくと安心です。
📌 詳しくはこちら
いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項
🍈 社労士のひとことコメント
シフト制では勤務日数が変動するため、年休管理に悩まれる企業も少なくありません。
今回の整理により実務上の判断がしやすくなりましたので、シフト制を導入している事業所はぜひ確認しておきましょう。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
