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おはようございます!
例年、お盆辺りから涼しくなりますが、今年はお盆前から空気感が変わってきていますね。
朝晩は随分涼しくなり、わたしは冷房なしでも寝られるようになりましたが、みなさんはいかがですか?
🌟令和9年4月から健康診断の項目が一部変更
さて、会社で毎年実施している「定期健康診断」。
従業員の健康管理のために欠かせないものですが、令和9年4月から、その健康診断の検査項目の取扱いが一部変更されます。
今回は、会社の健康診断担当者にも知っておいていただきたい変更点を、分かりやすくご紹介します。
令和9年4月1日から、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目が一部見直されます。
大きな変更点の一つが、「血清クレアチニン検査」の追加です。
血清クレアチニン検査は、腎臓の機能を確認するための血液検査です。
今回の改正では、雇入時健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断などに追加されます。
🌟「血清クレアチニン検査」は全員必須ではありません
定期健康診断などでは、血清クレアチニン検査について、40歳未満(35歳を除く)の方は、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。
一方、雇入時の健康診断については、省略することはできません。
会社の担当者としては、「検査項目が一つ増える」とだけ覚えるのではなく、健康診断の種類や年齢などによって取扱いが異なることも押さえておきたいですね。
🌟「喀痰検査」は廃止へ
もう一つの変更が、喀痰検査の廃止です。
現在の一般健康診断では、一定の場合に喀痰検査が行われていますが、令和9年4月から検査項目から削除されます。
つまり今回の改正は、
🔹 血清クレアチニン検査 → 追加
🔹 喀痰検査 → 削除
というのが、まず押さえておきたいポイントです。
🌟会社側も健診機関との確認を
施行は令和9年4月1日です。
毎年、健康診断を健診機関へ依頼している会社も多いと思います。
施行時期が近づいたら、
「来年度の健康診断は新しい検査項目に対応しているか」
「費用や健診内容に変更はあるか」
など、健診機関と確認しておくと安心ですね。
その他の変更部分はリーフレットでご確認くださいね。
📌詳しくはこちら
厚生労働省「定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります」リーフレット
厚生労働省「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について」
🥭社労士のひとことコメント
健康診断は毎年同じように実施している会社が多いからこそ、こうした変更は意外と見落としやすいところです。
今回の改正は令和9年4月からなので、まだ少し先ですが、「いつもの健診内容で大丈夫」と思い込まず、次年度の健康診断を準備する際に一度確認しておくことが大切ですね。
従業員の健康を守ることは、安心して働ける職場づくりにもつながります。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
