お知らせ/ ブログ
おはようございます!
朝から少し暗い話になるのですが、今週、いつもお世話になっていた人が急逝していたことを知りました。
彼は、私と同じ個人事業主で経営者であり、私の社労士としての開業や活動をとても応援してくれていた人でした。
私よりも若かっただけに、突然のことに頭がついていかず、ただただ泣き崩れることしかできませんでした。
ご家族は今はそっとしておいて欲しいとのことなので、何もすることができず…
命のはかなさをやり切れない思いでいます。
毎日毎日を当たり前に過ごすのではなく、とても尊く有難いことだと感謝して生きていこうと改めて思いました。
さて、今回は、令和8年の人事院勧告についてご紹介します。
民間企業の賃上げ状況などを反映し、今年も高い水準の給与引上げが示されています。
中小企業においても、今後の賃金水準を考えるうえで参考になる内容です。
🌟 令和8年の給与改定は「3.51%」の引上げ
人事院は、令和8年8月7日、国会と内閣に対して人事院勧告を行いました。
給与改定については、民間企業の賃上げ状況などを反映し、
🔹 平均15,056円、3.51%の引上げ
という高水準のベースアップが勧告されています。
また、特別給(いわゆるボーナス)についても、0.05月分引き上げ、年間4.70月分とする内容となっています。
🌟 「転居手当」も新設
今回の勧告では、給与だけでなく、人事管理上の課題への対応も盛り込まれています。
その一つが、転勤に伴う経済的負担を軽減するための「転居手当」の新設です。
人材確保や定着を考えるうえで、「給与だけではなく、働く環境全体を整える」という考え方がますます重要になってきそうです。
🌟 企業の賃金制度を考える際の参考にも
人事院勧告は国家公務員の給与に関するものですが、民間企業の賃金水準を踏まえて決定されるため、企業にとっても賃金動向を考える際の一つの材料になります。
特に、人材確保が難しくなっている今、単純に「給与を上げる・上げない」だけではなく、賃金制度や手当、働き方を含めて自社の人事制度を考えることが大切になっています。
俸給表や国家公務員初任給の変遷なども参考にできるかと思います。
📌 詳しくはこちら
🍋🟩 社労士のひとことコメント
今年もかなり大きな賃上げですね。今年の地域別最低賃金の全国答申もだいぶそろってきたところです。
中小企業にとっては「上げたいけれど、原資をどうする?」という問題もあります。
賃上げだけを切り離して考えるのではなく、賃金制度・評価制度・生産性・価格転嫁などを一緒に考えることが、これからますます重要になりそうですね。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
