お知らせ/ ブログ
おはようございます!
お盆も過ぎ、8月も下旬に差し掛かっていますが、まだ残暑が厳しいですね。
今週は、お盆休み明けの一週間で疲れが出ている方も多いと思います。
この週末はゆっくり休める方は休んでくださいね。
さて、新聞報道などで既に把握されている人も多いかもしれませんが、今一度まとめていきたいと思います。
🌟9月1日から相談・支援体制が充実します
全国の「働き方改革推進支援センター」に、36協定や特別条項の締結、柔軟な労働時間制度の活用などを支援する「専門相談窓口」が設けられます。
さらに、
✅ 36協定や特別条項の締結に関する訪問支援
✅ よろず支援拠点や商工会議所などとの連携
なども強化されます。
労務管理だけでなく、経営上の課題も含めて相談できる体制を整えていくとされています。
🌟労基署の監督指導も見直されます
今回、特に注目したいのが、労働基準監督署における対応の見直しです。
これまでの時間外・休日労働時間数だけに着目して、一律に「1か月45時間以内へ削減してください」と求める指導を見直します。
今後は、各事業場が36協定で定めている、
「健康及び福祉を確保するための措置」
が実際に行われているかを重点的に確認し、その状況に応じて必要な指導が行われることになります。
🌟では「45時間を超えても大丈夫」になるの?
ここは誤解しないようにしたいところです。
今回の見直しによって、時間外労働の上限規制そのものがなくなるわけではありません。
36協定で定めた範囲や、法律で定められている時間外労働の上限を守る必要があることに変わりはありません。
また、過重労働によって従業員の健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導が行われます。
「残業時間を気にしなくてもよくなった」ということではないので注意しましょう。
🌟「健康確保措置」、実際にできていますか?
特別条項付き36協定を締結している会社では、限度時間を超えて働かせる労働者に対して、健康及び福祉を確保するための措置を定めています。
大切なのは、
「36協定に書いてあるから大丈夫」
ではなく、
「実際にその措置を行っているか」
ということです。
今回の見直しを機会に、自社の36協定をもう一度確認してみましょう。
特に特別条項を利用することがある会社では、協定に記載している健康確保措置と実際の運用が一致しているか、確認しておきたいですね。
🌟36協定は「提出して終わり」ではありません
36協定は、毎年作成して労働基準監督署へ届け出ている会社も多いと思います。
毎年同じような内容で更新していると、つい「提出するための書類」になってしまいがちです。
しかし、本来は、
✅ どのくらいの時間外労働が発生しているのか
✅ 特別条項を使うことが常態化していないか
✅ 長時間労働になった従業員の健康を守る措置が実施されているか
など、実際の働き方と一緒に確認するものです。
今回の監督指導の見直しを機会に、「協定の内容」と「会社の実際の運用」が合っているかを確認してみましょう。
📌詳しくはこちら
厚生労働省「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」
【参考】労務管理の「困った!」を解決 私たちが重点的にサポートします(リーフレット)
🍐社労士のひとことコメント
今回の見直しで大切なのは、36協定で会社が決めた健康確保のための措置を、実際に行っているかという点がより重要になってきます。
特に特別条項を利用している会社では、一度36協定を取り出して、「ここに書いている健康確保措置、実際にできているかな?」と確認してみてください。
制度の見直しを、会社の労働時間管理を見直すきっかけにしていきたいですね。
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
