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おはようございます!
もう8月も残り一週間となりましたが、残暑が厳しいですね。
8月はお盆休みなどがあったので、とても早く過ぎる印象ですがみなさんはどうですか?
さて、毎月当たり前のように行っている給与計算。
「きちんと給与は払っているから、うちは大丈夫」
と思っていても、労働時間の把握や残業代の計算方法などに誤りがあると、知らないうちに「賃金不払」が発生していることがあります。
厚生労働省から、令和7年に賃金不払が疑われる事業場に対して労働基準監督署が行った監督指導の結果が公表されました。
今回は、その結果を見ながら、自社で確認しておきたいポイントを整理してみます。
🌟賃金不払事案は22,605件
令和7年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案は、
✅ 件数 22,605件
✅ 対象労働者数 173,016人
✅ 金額 128億5,782万円
となりました。
件数は前年より251件増加しています。
また、労働基準監督署の指導によって令和7年中に使用者が賃金を支払い、解決されたものは21,731件。
支払われた金額は109億9,703万円にのぼります。
「賃金不払」という問題が、決して一部の会社だけのものではないことが分かります。
🌟「給与を払っている=大丈夫」とは限りません
賃金不払というと、
「会社が給与をまったく払わない」
というケースを想像するかもしれません。
しかし、会社としては給与を支払っているつもりでも、計算や労働時間の管理方法に問題があれば、結果として未払いが発生することがあります。
例えば、
✅ 始業前や終業後の作業時間が労働時間に入っていない
✅ 残業申請をした時間と実際の労働時間に差がある
✅ 固定残業代を超えた時間外労働分を追加で支払っていない
✅ 割増賃金の計算方法を誤っている
といったケースです。
「悪意をもって払わなかった」場合だけが問題になるわけではありません。
🌟まずは「労働時間を正しく把握できているか」を確認
残業代を正しく計算するためには、その前提として、実際の労働時間を正しく把握する必要があります。
タイムカードや勤怠システム上の時間と、実際に働いている時間に大きなズレはないでしょうか。
特に、
「始業時間よりかなり早く出勤して仕事をしている」
「退勤打刻後も業務を続けている」
「持ち帰って仕事をしている」
といった状況がないか、一度確認してみることも大切です。
🌟固定残業代を導入している会社も確認を
固定残業代を導入している会社では、
「固定残業代を払っているから、残業代はこれ以上払わなくてもいい」
というわけではありません。
固定残業代として設定している時間を超えて時間外労働をした場合には、超過分の割増賃金を別途支払う必要があります。
また、
「いくらが固定残業代なのか」
それが「何時間分の時間外労働に相当するのか」
などが明確になっているかも確認しておきたいところです。
🌟給与計算だけでなく「働き方」まで一緒に確認しましょう
賃金不払を防ぐためには、給与計算の数字だけを確認するのではなく、
✅ 実際の始業・終業時刻
✅ 残業申請と実労働時間
✅ 休憩時間が実際に取れているか
✅ 固定残業代を超える残業が発生していないか
など、実際の働き方と給与計算が一致しているかを見ることが大切です。
労働時間の適正な時間管理は、労働基準法などの知識が必要になってきます。
毎月同じ方法で給与計算をしている会社ほど、「これまで問題がなかったから」と考えず、一度確認してみてください。
📌詳しくはこちら
厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年)を公表します」
🌽社労士のひとことコメント
「未払い賃金」と聞くと、意図的に給与を支払っていない会社の話のように感じるかもしれません。
でも実務では、「会社はきちんと払っているつもりだった」というケースもあります。
だからこそ大切なのは、給与計算の結果だけを見るのではなく、その前提となる労働時間の管理まで確認することです。
特に、タイムカードと実際の働き方にズレがないか、固定残業代を超えた時間についてきちんと精算できているかなどは、一度確認しておきたいですね。
毎月行っている給与計算だからこそ、「いつものやり方で大丈夫かな?」と振り返る機会をつくってみましょう。
これを機に勤怠システムを導入したり、社労士に給与計算を委託したり検討してみても良いと思います。
私もオンラインで全国対応していますので、何かあれば問い合わせからご連絡くださいね。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
