お知らせ/ ブログ
おはようございます!
さて、従業員に社宅や寮を提供している会社のみなさん。
2026年10月1日から、社会保険における「住宅の現物給与」の価額と計算方法が変わります。
社宅や寮を提供している場合、その一部が社会保険上の「報酬」として扱われることがあります。
今回の改正では、その住宅の価額を計算するときの考え方が大きく変わります。
🌟「畳」から「平方メートル」へ変わります
9月30日までは、住宅の現物給与価額について、居住用の部屋を対象として「1畳当たり」の価額を使って計算します。
これが10月1日からは、
✅ 居住する住宅の床面積の合計
をもとに、
✅ 総面積1平方メートル当たりの価額
で計算する方法に変わります。
単価だけでなく、計算の基礎となる面積の考え方そのものが変わるため注意が必要です。
🌟10月からは住宅の「総面積」が基本に
これまでの計算では、居間、寝室、客間、書斎などの居住用の室が対象とされ、玄関、台所、浴室、トイレ、廊下などは対象外とされていました。
10月1日以降は、原則として居住する住宅の床面積の合計を対象とします。
ただし、
✅ 別棟の物置
✅ 車庫
✅ 共同で使用している部分
などの面積は除きます。
これまでと計算対象となる範囲が変わる点にも注意しましょう。
🌟都道府県ごとに価額が決められています
住宅による現物給与の価額は全国一律ではなく、都道府県ごとに定められています。
10月1日以降は、それぞれの都道府県について定められた「総面積1平方メートル当たり」の価額を使って計算します。
社宅や寮を従業員に提供している会社では、10月分からの社会保険料計算に影響する可能性があります。
🌟今のうちに確認しておきたいこと
社宅や寮を提供している会社では、
✅ 対象となる住宅の床面積
✅ 現在どのように現物給与を計算しているか
✅ 10月から適用される都道府県別の価額
を確認しておきましょう。
給与計算を外部へ委託している場合でも、住宅の面積など必要な情報をあらかじめ整理しておくとスムーズです。
📌詳しくはこちら
日本年金機構「令和8年4月1日から現物給与価額が改正されます」
🥝社労士のひとことコメント
現物給与は、毎月現金で支払う給与とは違うため、つい見落としやすいところです。
特に今回の住宅に関する改正は、単価が変わるだけではなく、「どの面積を使って計算するのか」という算出方法そのものが変わります。
社宅や寮を提供している会社では、「うちは今どう計算しているかな?」と一度確認しておきましょう。
10月の給与計算になってから慌てないよう、今のうちに住宅の床面積など必要な情報を整理しておきたいですね。
それでは、今日も素晴らしい一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
