お知らせ/ ブログ
おはようございます!
今日も強い雨が降り続いていますね。全国的にも今日は大雨のようですね。
道中どうぞお気を付けください!
さて、 先週になりますが令和8年度の地域別最低賃金について、全国すべての都道府県で答申が出そろったことを言及しました。
全国加重平均は1,177円となり、現在の1,121円から56円の引上げとなる見込みです。
最低賃金が変わる前に、会社では対象となる従業員の賃金を確認しておきましょう。
🌟「月給だから大丈夫」ではありません
最低賃金というと、時給で働くパート・アルバイトだけを確認すればいいと思われがちですが、月給制の社員も対象です。
月給の場合は、最低賃金の対象となる賃金を1か月平均所定労働時間で割って、時間額に換算して確認します。
また、
✅ 通勤手当
✅ 家族手当
✅ 精皆勤手当
✅ 時間外・休日・深夜割増賃金
などは、最低賃金を計算するときの賃金には含まれません。
「月給はそれなりに払っているから大丈夫」と思っていても、計算してみると最低賃金を下回っていた、ということもあります。
発効日前に一度確認しておきましょう。
🌟賃上げと一緒に「業務改善」も
最低賃金の引上げは、中小企業にとって負担が大きいのも事実です。
だからこそ、単に人件費が増えると考えるだけでなく、設備投資や業務効率化を一緒に進める視点も大切です。
先日ご紹介した「業務改善助成金」も、賃上げと生産性向上につながる設備投資を支援する制度です。
最低賃金への対応とあわせて、自社で活用できる支援策も確認してみてくださいね。
📌詳しくはこちら
🍪社労士のひとことコメント
最低賃金の引上げというと、「また人件費が上がるのか…」と感じる経営者の方も多いと思います。
特に小規模な会社では、数十円の引上げでも会社全体では大きな負担になります。
だからこそ、まずは「誰の賃金を、いつから、いくら見直す必要があるのか」を早めに確認すること。
そして必要であれば、助成金や設備投資も活用しながら、賃上げを業務改善につなげていきたいですね😊
それでは、今日も実りある一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
