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おはようございます!
昨日、仕事で東温市に行っていたのですが、帰りに洋菓子屋さんによってスコーンをいくつか買ってきました。
私は、スコーンが大好きで、本当に目がないのですが、なかなかケーキ屋さんやパン屋さんでもスコーン単体で売っているところがなく、(スタバにはありますが、スタバはアメリカなのでブリティッシュスコーンではないんですよね…)さっそくいただきました。美味しくてとても幸せな気持ちになりました。
皆さんは何を食べたら幸せな気持ちになりますか…?
さて、パート・アルバイトの社会保険加入について、
「月額8.8万円以上になったら社会保険に入る」
という基準を聞いたことがある方も多いと思います。
この「月額8.8万円以上」という賃金要件が、2026年10月1日から撤廃されることが正式に決まりました。
パート・アルバイトを雇用している会社は、改めて対象者を確認しておきましょう。
🌟10月から「月額8.8万円以上」の要件がなくなります
現在、一定規模以上の会社で働く短時間労働者については、
✅ 週の所定労働時間が20時間以上
✅ 所定内賃金が月額8.8万円以上
✅ 学生ではない
などの要件を満たす場合、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
このうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」という要件が、10月1日から撤廃されます。
最低賃金の上昇により、週20時間以上働けば月額8.8万円以上となるケースが増え、この賃金要件の意味が実質的になくなってきたことが背景にあります。
🌟すべての会社が10月から対象になるわけではありません
ここは注意したいところです。
今回なくなるのは「賃金要件」であり、企業規模要件まで10月に撤廃されるわけではありません。
2027年9月までは原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等が対象です。
その後、
👉 2027年10月~ 36人以上
👉 2029年10月~ 21人以上
👉 2032年10月~ 11人以上
👉 2035年10月~ 企業規模要件撤廃
と段階的に対象が広がります。
今は対象外の雇用人数が上記に満たない会社も、「まだ関係ない」で終わらず、今後の採用や働き方を考えるうえで知っておきたい改正です。
📌詳しくはこちら
🍪社労士のひとことコメント
社会保険の適用拡大は、「年収の壁」だけの話ではありません。
会社側にとっては社会保険料の負担が増える可能性がある一方、従業員にとっては健康保険や厚生年金の保障が充実するという面もあります。
まずは、自社のパート・アルバイトについて、
「週何時間働いているのか」
「今後、企業規模要件の対象になるのはいつか」
を確認しておきたいですね。
採用や人員配置にも関わるため、制度が変わってから慌てるのではなく、少し先を見ながら準備しておきましょう。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
