お知らせ/ ブログ

2026-09-28 07:30:00

 おはようございます!

 早くもお彼岸が明け、今月も残すところ数日となりました。

 早いもので、今年も残り3か月になりましたね。

 クリスマスケーキやおせち料理の注文のチラシ等を見るようになり、時の流れのはやさを感じます。

 みなさんは、どのような時に感じますか?


 さて、最近は男性育休も当たり前に取るようになったことを実感することが多いですが、

育児休業を取得すると、その期間中の健康保険料・厚生年金保険料は免除される。

一般的にはそう理解されていると思います。

 ところが今回、総務省から厚生労働省に対し、この育児休業中の社会保険料免除について、制度や手続を見直すよう「あっせん」が行われました。

 きっかけになったのは、家族だけで経営している事業所で起きたケースです。


 🌟「育児のために休んだ=育休」とは限りません

 現在、育児休業中の社会保険料免除の対象となるのは、育児・介護休業法に基づく育児休業等を取得した場合です。

 ここで注意したいのが、

 「同居の親族だけを使用する事業」

です。

 こうした事業で働く同居親族は、原則として育児・介護休業法上の「労働者」には該当しません。

 そのため、育児のために仕事を休んでいても、法律上の「育児休業」には該当せず、社会保険料免除の対象にならない場合があります。

 実際に、いったん保険料免除が認められた後で対象外だったことが分かり、遡って保険料の納付を求められたケースがありました。


 🌟総務省が制度の見直しを求めています

 総務省は厚生労働省に対して、

 「同居の親族のみを使用する事業」で雇われている人についても、一定の場合には保険料免除の対象とすることを検討すること、

また、誤った申出を防ぐため申出書の様式などを見直すことを求めています。

 ここで大切なのは、現時点ですでに制度が変更されたわけではないということです。

 家族経営の会社などで育児休業の申出を行う場合には、「社会保険に加入しているから当然免除になる」と判断せず、対象になるか事前に確認しておきたいですね。


 📌詳しくはこちら

 総務省 行政評価局「健康保険及び厚生年金保険の育児休業による保険料免除の見直しについて」


 🥞社労士のひとことコメント

 今回のニュースは、対象となる会社は多くないかもしれません。

 でも私は、こういう「普通なら大丈夫だと思ってしまうケース」ほど注意が必要だと思います。

 社会保険に加入していて、実際に育児のために仕事を休んでいる。

 それでも法律上の「育児休業」に該当するとは限らないんですね。

 特に家族経営の会社では、一般の従業員と同じ取扱いになるとは限らない制度があります。

 家族だけの会社だからこそ、一つひとつの制度の対象になるか確認しておきたいですね。


 それでは、今週も充実した一週間を過ごしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋