お知らせ/ ブログ

2025-05-13 07:30:00

 おはようございます!

   今朝、犬の散歩をしていたら、ホーホケキョ、とウグイスが何度も鳴いていて、とても風情があり、気持ちよく散歩できました。

 

 令和7年5月8日、衆議院本会議において、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が可決・成立しました。

 

 この改正法の概要は次のとおりです。

 

 1.個人事業者等に対する安全衛生対策の推進【労働安全衛生法】

 

 既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、

 

 ①注文者等が講ずべき措置(個人事業者等を含む作業従事者の混在作業による災害防止対策の強化など)を定め、併せてILO第155号条約(職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約)の履行に必要な整備を行う。

 

 ②個人事業者等自身が講ずべき措置(安全衛生教育の受講等)や業務上災害の報告制度等を定める。

 

 

 2.職場のメンタルヘルス対策の推進【労働安全衛生法】

 

 ○ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。

 その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。

 

 

 3.化学物質による健康障害防止対策等の推進【労働安全衛生法、作業環境測定法】

 

 ①化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける。

 ②化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認める。

 なお、代替を認める対象は成分名に限ることとし、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象としない。

 ③個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図る。

 

 

 4.機械等による労働災害の防止の促進等【労働安全衛生法】

 

 ①ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部(設計審査)や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大する。

 ②登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への遵守義務を課す。

 

 

 5.高齢者の労働災害防止の推進【労働安全衛生法】

 

 ○高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針を公表することとする。など

 

 

 施行期日は、令和8年4月1日(ただし、1.①の一部は公布日、4.②は令和8年1月1日、3.③は令和8年10月1日、1.②の一部は令和9年1月1日、1.①及び②の一部は令和9年4月1日、2.は公布後3年以内に政令で定める日、3.①は公布後5年以内に政令で定める日)とされています。

 

 ストレスチェックの実施義務対象の拡大(労働者数50人未満の事業場についても実施を義務化)など、注目度が高い改正規定が盛り込まれています。

 

 施行期日を考えると、あわてて対応する必要はありませんが、改正規定の概要は、早めに確認しておいてください。

 

 

【確認】労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案(概要)……この案のとおりに成立

 https://www.mhlw.go.jp/content/001449334.pdf

 

〔参考〕連合(日本労働組合総連合会)のコメント

<労働安全衛生法等改正法の成立に対する談話(事務局長談話)>

https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=1348

 

 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-05-12 07:30:00

 おはようございます!

 週末はいかがお過ごしでしたか?私は子どもの参観日に行ったり、今週修学旅行の荷物の準備を手伝ったりした週末でした。

 

 さて、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第59号)」が、令和7年5月8日付けの官報に公布されました。

 

この改正省令では、雇用保険の新設給付である「教育訓練休暇給付金」の支給申請手続などの詳細などが規定されています。(施行期日は、令和7年10月1日)

 

〔確認〕教育訓練休暇給付金

 令和6年5月に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」により新設された給付で、雇用保険の被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当(失業保険の給付)に相当する給付として、賃金の一定割合を支給するもの(令和7年10月1日施行)。

 

□ 支給要件・雇用保険の被保険者が、教育訓練のための休暇(無給)を取得すること。

・雇用保険の被保険者期間が5年以上あること。

□ 給付内容・離職した場合に支給される基本手当の額と同じ。

・給付日数は、雇用保険の被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれか

 

 今後、「教育訓練休暇給付金」の内容を、今回公布された改正省令の内容も盛り込んで、分かりやすく説明する資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきました。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第59号)>

https://www.kanpo.go.jp/20250508/20250508g00102/20250508g001020001f.html

 ※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

 

 それでは、今週も実り多き一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-05-09 07:30:00

 おはようございます!

   ここのところ天気が良かったですが、今日はあいにくの天気になりそうですね。雨だと色々とうっとうしいこともありますが、雨は雨の日にしか出来ないことを楽しみたいですね🍀.*

 

 さて、厚生労働省から、「労働保険の電子申請に関する特設サイト」の案内がありました。

 この特設サイトでは、「いつでもどこでも手続可能!カンタン・スピーディーに申請!ムダな時間やコストも削減!」、「一度設定すれば後の申請がラクになる!」などとして、そのメリットが紹介されています。

 

 その上で、労働保険の電子申請の進め方の説明や無料サポートの案内が行われています。

 また、関連動画、事前準備ガイドBOOKなどの関連資料、企業導入事例なども紹介されています。

 イラストをふんだんに使用した明るいイメージのサイトになっています。

 

 令和7年度の労働保険の年度更新の期間は、6月2日(月)~7月10日(木)ですが、その前に確認してみてはいかがでしょうか。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <労働保険の電子申請に関する特設サイト>

 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei/tokusetusaito.html

 

 それでは、素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-05-08 07:30:00

 おはようございます!

   GWも朝晩は少し肌寒かったですが、昨夜からまた少し寒い朝ですね。気温の差が激しいので、体調管理をしっかりなさってください。かく言う私も先月からの風邪が長引き、GWは丸一日寝込んだ日もありました。身体が資本なので、元気に過ごしたいですね!

 

 さて、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、65歳超雇用推進助成金の令和7年度制度の説明動画を掲載したとのお知らせがありました。

 

 65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するもので、次の3コースで構成されています。

 

 ・65歳超継続雇用促進コース

 ・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

 ・高年齢者無期雇用転換コース

 

 今回公表された説明動画では、令和7年度の制度内容について、全体像のほか、コースごとに説明が行われています。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <65歳超雇用推進助成金の制度概要の音声付き説明動画の掲載について>

 https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html

 

 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-05-07 07:30:00

 おはようございます!

 GWはいかがお過ごしでしたか?私は家族とゆったりと過ごしたり、仕事をしたり、研修を受けたりして充実したGWでした。

 また今日から平常運転の方が多いかと思いますが、ぼちぼちエンジンを回転していきたいですね。

 

 さて、財務省から、「令和7年度税制改正(令和7年3月)」が公表されました。これは、令和7年度税制改正を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年3月31日法律第13号)」などが成立したことを受けて、その内容を分かりやすくまとめたものです。

 

 令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げが行われ、その上で、低~中所得の方の税負担への配慮から、基礎控除の特例として、所得額に応じた上乗せが行われます。また、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等に係る新たな控除の創設も行われます。

 

 そのほか、老後に向けた資産形成を促進する観点から、確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等の引上げ、成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すための中小企業経営強化税制の拡充などが行われます。これらにより、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応することとしています。

 

 企業実務を行ううえでも重要である「所得税の基礎控除の控除額・給与所得控除の最低保障額の引上げなど」についても、そのポイントが簡潔にまとめられています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 <「令和7年度税制改正」(令和7年3月発行)>

 https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei25.html

 

 それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋