お知らせ/ ブログ
おはようございます☀️
今日、めっちゃ寒いですね*🥶💨*
雪が降ってきてます⛄️
今週が寒さのピークのようなので、みなさまお気をつけくださいませ…
さて、昨日、少し教育訓練給付について書きましたが、教育訓練給付の申請は、原則窓口に行かないとできなくてとても不便でした。私も申請のために仕事を休んでいました。郵便や代理人申請が不可だったためです。それが、来月、令和6年2月1日より郵送、電子申請、代理人申請が出来るようになりました🙌とても便利になりますね✨
教育訓練給付は、被保険者期間が3年以上あれば(初めての場合は1年)、対象の教育訓練にかかった経費の20%が補助されます。最大10万円、最小4千円です。
詳しい内容は下記をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00036.html
それでは、今日も素敵な一日になりますように…
元気に行ってらっしゃい~👋
おはようございます!
新しい一週間が始まりました✨
今朝は、リスキリングについての給付関係について。
リスキリング、と初めて聞いた数年前は、りす、キリング=りす、殺す?と一瞬不穏な妄想がよぎったものです笑
改めて言う必要なないかもしれませんが、リ[Re]、スキリング[skilling]でリは英語で再びという接頭語の意味(リサイクル[Recycle]、リスタート[Restart]など)にスキリング[skill(技術)にingがついてskilling]、という単語が組み合わさり、技術の再習得=学びなおしになっているんだと思います。
厚労省が2024年度よりこのリスキリングに関する助成金(人材開発助成金)を1時間単位で支給し、中小企業には1時間960円、年間上限1600時間となるそうです。現行では、リスキリングによる有給休暇を30日以上連続で取った場合に1日6,000円の補助となっていますが、中小企業で連続30日以上有給で休むこと自体難しいのではないかと思います。
他にも雇用保険からは教育訓練給付金、というのがあり、例えば通信講座で教育訓練給付対象のものを選ぶと、終了後には給付がもらえるというのがあります。これは、従業員(被保険者)が自分でお金を出し学ぶ時に使えるのものですが、私も20代の頃は、毎週英会話に通っていたので、教育訓練給付使っていました。また、社労士資格の通信講座にも使ったことがあります。
雇用保険には、利用すると助かるものがたくさんあるのですが、知られていないことが多いので、またこのブログでも少しずつ紹介していきたいと思います。
それでは、今週も素晴らしい一週間となりますように…
元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日は二十四節気の大寒ですね…今が一番寒い時期なのでインフルなどの感染症等にお気を付けください。
さて、厚生労働省から、2024年度の年金額改定についてお知らせがありました。
24年度の公的年金額は23年度から2.7%増額します。24年度の支給額は4、5月分をまとめて支給する6月の受け取り分から適用されます。(公的年金は、偶数月の15日に前月、前々月の後払い)
自営業者等が入る国民年金は40年間保険料を納めた場合、68歳以下の人は一人当たり1,750円増の月6万8,000円になる見込みです。厚生年金については、夫婦2人のモデル世帯と設定されており、平均的な収入(賞与を含む月額換算で43万9千円)で40年間働いた夫と専業主婦の場合、6,001円増の月23万483円になるそうです。
(図は日経電子版より)
年金額は直近1年間の物価変動率と過去3年度分の実質賃金の変動率をもとに、毎年4月に改定されます。23年度は厚生年金で月22万4,482円、67歳以下の人の国民年金で月6万6,250円でした。
国民年金・厚生年金保険の年金額は、毎年度、物価や賃金の変動に応じて改定されますが、24年度は、名目手取り賃金の変動率(プラス3.1%)が、前年の物価の変動率(プラス3.2%)より低いため、名目手取り賃金の変動率を基準として改定されることになりました。
しかし、労働者数の減少と平均余命の伸びを踏まえて給付額を抑える「マクロ経済スライド」が発動され、抑制分の0.4%分が差し引かれ、プラス2.7%の改定となりました。
(年金額の増額改定・マクロ経済スライドの発動は2年度連続)
なお、今回の年金額の改定率(プラス2.7%)は、物価の変動率(プラス3.2%)よりも低いので、実質的な価値は目減りすることになります。
また、在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」は、名目賃金の変動に応じて改定が行われ、現在の48万円から、24年度は「50万円」に引き上げられるということです。
24年度、25年度の国民年金の保険料額なども公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年度の年金額改定について>
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf
(引用:厚生労働省Press Release、日経電子版)
おはようございます☔️
今日、1月19日は敬愛する宇多田ヒカルさんの誕生日なのですが、奇しくも昨年の今日、私は手術を受けました。その手術中にかかっていた曲が宇多田ヒカルさんの歌だったので、とても心強かったのを覚えています。あれからはや一年…時が流れるのはとてつもなく早く、まさか去年の今頃は、一年後に独立開業しているとは夢にも思っていませんでした。人生何があるか分からないものですね…
さて、今日はカスハラについて書きたいと思います。
カスハラって聞いたことありますでしょうか…?カスタマーハラスメントのことです。昨今、セクハラやパワハラについは、当然のごとく就業規則に規定されているところがほとんどで、皆さんもよくご存じだと思います。カスハラは、顧客や取引先が企業に対して理不尽なクレームや言動をとることなのですが、最近では企業内でこのカスハラに対する対応マニュアルを設けることも出てきました。
人に関するお困りごとは、何でもご相談くださいね✨
週末まであと1日🙌
今日も充実した日をお送りください❣
元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます⛅
商工会勤務時代は、共済や保険の担当も長らく(というか勤務年数分)していました。企業や経営者の節税対策といえば、中小企業整備基盤機構がしている小規模企業共済(経営者の退職金共済、個人の所得控除)、倒産防止共済(法人等の損金算入)があります。また企業型確定拠出年金(401K)なども少しずつ増えてきている印象です。
令和6年税制改正大綱で、この倒産防止共済が今年2024年10月に改正になります。
<倒産防止共済の損金算入時期>(令和6年10月1日以降の解約分から適用)
中小企業倒産防止共済を解約した場合は、その解約金は益金となりますが、今までは解約同事業年度に1年分を前納することで損金算入することができました。
しかし本改正により、令和6年10月1日以降に解約した共済契約については、解約の日から2年を経過する日までの間に支出する共済掛金は、損金算入することができなくなります。
例えば、現行制度の基において、800万円積み立てた共済契約を解約した場合、解約返戻金として益金を800万円計上し、これを原資に240万円再度同事業年度に積み立てた時(月額掛金上限20万円×12か月)は、240万円が損金算入可能となります。(現行制度)
しかし、改正により、解約後すぐに支出した共済掛金240万円は、解約から2年経過しないと損金算入できないことになりました。
(引用:Money Forward クラウド会計より)
解約後すぐに損金算入できるかできないかは、企業にとって大きな違いだと思います。大規模な設備投資等予定している法人等の方は、今から計画を立てる必要があると思いますので、ご注意ください。
それでは、今日も素晴らしい日になりますように…
いってらっしゃ~い👋