お知らせ/ ブログ
おはようございます!
さて、労災保険率は3年毎に変更になるのですが、前回の令和3年度には変更がなく、現在の保険率は平成30年度から同じです。
来年度6年度は、変更になる予定です。それは労働政策審議会に対して厚生労働大臣から「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行っていましたが、昨年末に同審議会から、いずれも妥当であるとの答申があったからです。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和6年4月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めています。そのポイントは、次のとおりです。
1. 労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げる(4.5/1000 →4.4/1000)。
……全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種となっています。
2. 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定する。
……全25区分中、5区分で引下げとなっている(引上げとなる区分はなし)。
3. 請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定する。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37107.html
今日からまた新たな一週間が始まりましたね。
雨の月曜日はなかなか気持ちがあがりませんが、心は晴れでぼちぼち頑張っていきたいですね。
それでは今日も元気にいってらっしゃ~い!
おはようございます☀️
昨夜は、関川河川敷のイルミネーションにキッチンカーTACOCHIIさんが来てくれ、本当に沢山の方がお越しくださり、ありがとうございました✨
関川☆トゥインクルも今日で最終日となります。11月の点灯から約2か月間、多くの方にお越しくださり、この事業に最初から携わった身としては本当に嬉しい限りです。
今夜で最終日となりますが、まだ見たことがないという方は、是非お越しください💕
ご協力くださった方々、いつもありがとうございます🙏
それでは、素敵な週末をお過ごしください❣️
おはようございます☀️
2023年、最低賃金が過去最大の引き上げになり、2024年は春闘賃上げ率3.8%の予測となっています。今、企業には賃上げの波が続いており、賃金の高いところに人が集まるようになってきているのも事実です。
そんな中で企業にとって賃上げよりも人手不足のために廃業したり、事業を他に譲渡したりする例も出てきています。そして、従業員が皆、高い賃金だけを求めている訳ではなく、柔軟な働き方を求めている人も一定数いるようです。
柔軟な働き方とは、従業員のいいように休みを取りやすくする、というよりかは、様々な雇用形態を可能にする仕組みづくりをしたり、隙間時間に追加で働けるようにしたり、企業にとっても従業員にとってもお互いにプラスになる働き方ができれば、人手不足も解消に導くことができるのではないか、と思います。
昨日の日経朝刊から、柔軟な働き方のニーズが高まっているという記事から社労士ができることを考えてみました。
今日は、17時から関川河川敷ふるさと広場のイルミネーション「関川☆トゥインクル」でキッチンカーが来ますので、ご都合あう方は是非お越しくださいね~✨私も行ってみようと思います😄
今日も素敵な1日をお過ごしください🍀 ̖́-
元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます☀️
常々受けている研修で、いつも「組織は人なり」ということを聴いています。組織は、人(従業員)の成長なくして成長はしない、ということです。
先日お会いした経営者の方は、まさに「組織は人なり」を体現している素晴らしい方でした。「従業員は家族だ」と仰っており、従業員をとても大切にしている会社だということがよく分かりました。経営者がこのような考えの会社は、これからも成長していくだろうなぁと実感しながらお話をさせていただきました。
組織は、経営者の器以上に大きくはならない、といつも学んでいます。素晴らしい経営者の方に会う度に、私も人間力を高めていこうと思うばかりです。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください🍀*゜
今日も元気に行ってらっしゃい〜😄👋
おはようございます!
年金の実務をしていると、会社を退職した人の健康保険をどうしているか、ということを聴く機会がよくあります。多くの場合は、協会けんぽ(全国健康保険協会)の任意継続をしているケースを見かけます。それは、退職した翌年は、前年の所得の関係で国保料より安くなる場合が多いからです。もちろん、これまで会社が負担してくれていた折半分は自分で払わなくてはならなくなりますが、それでも国保料より少ない場合が多いです。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の①②のうち、どちらか少ない額が適用されます。
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。その②の額が、令和6年度においても「30万円」になるとのことです。(令和5年度から変更はありません)。
なお、協会けんぽの一般の被保険者の方で、傷病手当金・出産手当金の支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない方にも、それらの手当金の支給額の計算に、この「30万円」が用いられることがありますが、その金額についても変更はありません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r5-12/51225_01/
それでは、今日も良き一日をお過ごしください!
元気にいってらっしゃ~い!