お知らせ/ ブログ

2024-04-06 07:30:00

  おはようございます☀️

  いつもブログをお読みいただき、ありがとうございます✨

 

  さて、今月より土曜日はブログをお休みしようと思います。毎日読んでいただき、感謝感謝です🙏

 

  それでは、お花見などされて素敵な週末をお送りください!

 

 

 


2024-04-05 07:30:00

 おはようございます☀

 桜が満開になってきましたね。お花見に行きたいなぁと思う今日この頃です。みなさんは、お花見にもう行かれましたか?この週末はちょうど見ごろですね🌸

 

 さて、昨日、助成金一覧のご案内をしたのですが、業務改善助成金についてもお知らせいたします。

 業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。


 この業務改善助成金について、次のようなお知らせがありましたので、ご確認ください。

 ●令和6年度の業務改善助成金の交付要綱・要領が公開されました。
 <交付要綱・各種様式/令和6年度申請分>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#%E8%A6%81%E7%B6%B1%E3%83%BB%E6%A7%98%E5%BC%8F

●申請のお役立ちツールに事業完了期限延長の理由書や、消費税仕入税額控除のマニュアルが新たに追加されました。
<申請のお役立ちツール>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free10

 

 それでは、素敵な週末に向かっていってらっしゃ~い!


2024-04-04 07:30:00

 おはようございます!

 けっこう雨が降り続きましたね…桜が咲き始めているところもあるので、この雨がとても気になりました…ちょうど入学式頃に咲いているといいですね🌸

 

 さて、厚生労働省から、「令和6年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」および「雇用関係助成金支給要領【最新の支給要領】(令和6年4月1日現在)」が公表されました。

 

 助成金は年度で変わることが多いので、まずは、「令和6年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」をチェックされるのがおススメです。
 令和6年度予算に基づく最新の内容で、雇用・労働分野の助成金の全体像が紹介されています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用関係助成金パンフレット/令和6年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)を公表>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/000763045.html
※簡略版のほか、雇用関係助成金ごとのパンフレット(詳細版)も公表されています。

<確認>雇用関係助成金のトップページはこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

 

 それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い


2024-04-03 07:30:00

  おはようございます☔

 また雨ですね…今日は一日雨のようですね。雨が降ると、花粉が少しマシなので嬉しいです。 

 

 さて、厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。この度、「令和6年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました。特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要なので、チェックしてみてください。

 

 重要なものには、次のようなものがあります(抜粋)。

<雇用・労働関係(令和6年4月~)>

●障害者の法定雇用率の引上げ

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけている。

令和6年4月1日から以下の法定雇用率となり、今後、段階的に引き上げられる。

・民間企業 2.5%(従前2.3%)

・国、地方公共団体等 2.8%(従前2.6%)

・都道府県等の教育委員会 2.7%(従前2.5%)

●時間外労働の上限規制

これまで時間外労働の上限規制が適用猶予されてきた以下の事業・業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制を原則適用する。

・工作物の建設の事業

・自動車運転の業務

・医業に従事する医師

・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

●自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の適用

自動車運転の業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制が適用されるとともに、拘束時間、休息期間等を定めた自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)を適用する。

●労働条件明示事項の見直し

無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基づく労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加するとともに、労働契約関係の明確化について、労働基準法に基づく労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲を追加する。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

<厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00017.html

 

 それでは、素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い


2024-04-02 07:30:00

 

 おはようございます☀

 最近、早朝のうぐいすの声で目覚めます。可愛らしい声が春らしくてとてもいいですよね…日中は、シャツ1枚で過ごせるくらい暖かくなりましたね。ようやく春らしくなってきました。

 

 さて、日本商工会議所から、「交際費課税特例の周知チラシ(2024年4月から、全額経費にできる接待飲食費の基準が1人あたり5,000円から1万円に倍増!!)」が公表されました。

 

 コロナ禍以降も伸び悩む法人の飲食需要の喚起や、「安いニッポン」と呼ばれるデフレマインドの払拭が期待され、令和6年度税制改正により、交際費から除外できる接待飲食費の基準が現行の1人あたり5,000円から1万円に倍増されるということです。(日本商工会議所HPより)

 このチラシでは、その改正の内容や企業がとるべき対応等が分かりやすく解説されています。詳しくは、こちらをご覧ください。

 <交際費課税特例の周知チラシ(2024年4月から、全額経費にできる接待飲食費の基準が1人あたり5,000円から1万円に倍増!!)を公表>
 https://www.jcci.or.jp/sme/tax-reform/2024/0328133000.html

 

 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い