お知らせ/ ブログ
開業から1か月ちょっと経ちました。
開業の際には、思いがけずたくさんの方から御祝をいただき、改めて御礼申し上げます🙏🙇🏻♀️
今日は御礼をくださった方にお一人おひとりご挨拶に伺いました。遠方でお会い出来ない方以外は、お会いできて直接御礼言えて良かったです。
まだまだ未熟ですが、日々精進して参りますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします!
年金相談員デビューの今日、まぁまぁヤバかったです💦
一日を通してみると本当に出来なさすぎて…今日は難しい案件もたくさんあったのですが、それは全部ベテランの社労士さんが担当してくれていたし、私は超簡単な案件だけを担当にしてくれていました。分からないことも初めてすることも全てサポート付で、本当にありがたく、そこにいるみなさんによって守られていました…
ベテランの方と比べると自分の経験のなさは語るまでもないですが、私は私らしく丁寧に対応していけるようになりたいと思うばかりでした😁
目にうつる全てのことはメッセージ…なのでした✨
顧問先さまには、法改正等を載せた事務所通信11月号をただ今準備中です。
もう少ししたらお届け出来ると思います🍀 ̖́-しばしお待ちくださいませ。
日本年金機構から、令和5年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について、お知らせがありました(令和5年10月13日公表)。
その送付予定日は次のとおりです。
1. 令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納付した方
……郵送:令和5年10月下旬から11月上旬にかけて順次
2. 1.のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方
……電子送付:令和5年10月中旬から10月下旬にかけて順次
3. 令和5年10月3日から令和5年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(1.の対象者は除きます。)
……郵送:令和6年2月上旬
4. 3.のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方
……電子送付:令和6年1月下旬
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
控除証明書は、その社会保険料控除を受けるために、国民年金保険料を申告する際に使うものです。
会社において年末調整をする場合でも、例えば大学生の子どもがいる社員がその子どもの国民年金保険料を納付している場合には、社会保険料の控除を受けられるので、その社員に控除証明書を提出させることがあります。
上記等関係ある方は、念の為、控除証明書の発送のスケジュールを確認しておいてください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和5年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202310/1013.html