お知らせ/ ブログ

2024-11-19 07:30:00

 おはようございます!

    今朝はぐっと冷え込んできましたね…明日はもっと寒くなってきそうなので、どうぞ暖かい服装でお出かけください☺️

 

 さて、厚生労働省から、令和6年11月15日開催の「第20回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。

 

 今回の議事は、「被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について」と「脱退一時金について」です。

 

 提出された資料では、議事となっている各テーマについて、これまでの主な意見や、今後議論すべき論点などが整理されています。

 

 たとえば、被用者保険の適用拡大のうち「短時間労働者に対する適用拡大」に関しては、以下の要件の撤廃について、議論すべきとされています。

 

 ●労働時間要件(週の所定労働時間が20時間以上)

 ・雇用保険の加入対象の拡大に伴い、本要件を引き下げるべきであり、将来的には撤廃を目指すことも必要。

 ・本要件の引下げについては、被用者であるというのはどういうことか、使用者責任とは何かという観点、医療保険の実務や国民健康保険に及ぼす影響が大きいこと等から慎重な検討が必要。

 

 ●賃金要件(賃金が月額8.8万円(年収約106万円相当)以上)

 ・就業調整できないくらいの水準まで本要件を引き下げるべき。

 ・最低賃金の上昇や働き方に中立的な制度の構築の観点から本要件を設ける必要性は乏しく、撤廃すべき。

 

 ●企業規模要件(従業員50人超)

 ・雇用形態、勤務先の企業規模や業種によって被用者保険の適用の有無が変わることは不合理であり、本要件を撤廃すべき。

 ・本要件の撤廃にあたっては、経営に与える影響を踏まえた経過措置や支援策による配慮及び事業主の負担を価格に転嫁することが必要。特に、事務手続の面での合理化等による支援には速やかに取り組む必要。

 

 また、第3号被保険者制度については、「これまで被用者保険の適用拡大を進めてきており、今回の更なる被用者保険の適用拡大や「年収の壁」への対応により、第3号被保険者制度が更に縮小の方向に向かっていくこととなるが、それでもなお残る第3号被保険者についての制度の在り方や今後のステップをどのように考えるか」が論点とされています。

 

 年末に次期年金制度改革の方向性を取りまとめる予定とされており、その動向から目が離せませんね。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<第20回 社会保障審議会年金部会/資料>

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241115.html

 

 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 寒さに負けず元気にいってらっしゃ~い👋


2024-11-18 07:30:00

 おはようございます!

 週末はいかがお過ごしでしたでしょうか。私は、四国中央市産業祭に商工会女性部の一員として参加してきました。色々な方と久しぶりに交流できて、楽しかったです。

 

 さて、週末に基礎年金の給付水準を3割底上げ、財源は厚生年金保険料、というニュースが飛び込んできました。

 以下、日経から一部抜粋しています。

 厚生労働省は国民年金(基礎年金)の給付水準を底上げする方針だ。

 会社員が入る厚生年金保険料の一部を国民年金の給付に充てるのが柱。

 中長期的に必要な資金には安定財源を充てる方針も打ち出す。将来の国民年金の水準は現行制度より3割高まる見通しとなる。

 図表(基礎年金の給付水準、3割底上げ 財源は厚生年金保険料)_DSXZQO5624767014112024000000.jpg

 

 とありました。財源は厚生年金保険料から、とありましたが、現在106万円の壁、などで議論が活発な中でのニュースだったので、目を疑いましたが、記事を読んでマクロ経済スライド終了のこと、厚生年金の受給を抑制する期間の延長のことなどと関連してのようでした。

 106万円の壁と合わせて、注目していきたいですね。

 詳しくは、日経をご覧ください。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA114O60R11C24A1000000/

 

 

 それでは、今週も充実した一週間にしてまいりましょう

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-11-15 07:30:00

 おはようございます!

   やっと金曜日ですね☺️今朝も6時半に外に出たのですが、まだ真っ暗でとても驚きました😳新聞配達の方とすれ違ったのですが、日の出が遅いので今日は遅いのかしら…と思いました😅

 

 さて、厚生労働省から、令和6年11月5日に開催された「第19回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。

 今回の議事は、「⑴多様なライフコースに応じた年金の給付水準の示し方について」と、「⑵その他の制度改正事項について」です。

 

 ⑴では、年金額の改定時などに公的年金の年金額を示す「モデル年金」について、現在の「サラリーマンと専業主婦」の世帯の年金額ほか、単身世帯の賃金水準に応じた年金額とその組み合わせに応じた多様な世帯構成の年金額を、分かりやすく示していくことが必要といった意見がでていることから、その検討が進められています。

 

 ⑵では、離婚時の年金分割の請求期限の延長が取り上げられており、民法における離婚時の財産分与請求権の除斥期間が現行の2年から5年に伸長されることに伴い、離婚時の年金分割の請求期限についても、現行の2年以内から5年以内に伸長する方向性が示されています。

 

 今後の動向に注目したいですね。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <第19回 社会保障審議会年金部会/資料>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241105.html

 

 それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-11-14 07:30:00

 おはようございます!

   今朝は少し寒く感じますね…布団から出るのが少しずつ億劫な季節がやってきています…😅みなさんはいかがですか?

 

 さて、厚生労働省から、リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」の令和6年11月作成版が公表されました。

 令和6年の改正育児・介護休業法により、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われ、令和7年4月1日から段階的に施行されます。

 

 このリーフレットは、そのポイントを紹介するもので、就業規則等の見直しが必要なものにはマークを入れるなど、分かりやすい内容となっています。

 今回の令和6年11月作成版においては、令和6年9月に公布された関連省令等によって明確になった内容も盛り込まれていますので、今一度、確認しておいてください。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <育児・介護休業法改正ポイント(令和6年11月作成)>

 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

 

 それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-11-13 07:30:00

 おはようございます!

   11月中旬にさしかかりますが、朝晩の冷え込みだけで日中は過ごしやすいですね…これだけ暖かいと紅葉がなかなか進まないようです🍁秋のいい季節に見頃を迎えて欲しいなぁと思う今日この頃です🍂🍁

 

 さて、厚生労働省では、雇用情勢や法律改正、助成金等の制度改正、各種セミナーやイベント、労務管理情報などをまとめた「人事労務マガジン」を毎月作成(ときには特集号も作成)し、同省のウェブサイトに掲載しています。

 

 このたび、「人事労務マガジン定例第170号」が掲載されました。

 同号では、「労働契約等解説セミナー2024」が開催中であるとの案内のほか、「11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です」、「「改正育児・介護休業法」の省令・指針を公布、公示しました 令和7年4月、10月に段階的に施行されます」などといった情報が取り上げられています。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <人事労務マガジン定例第170号>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44849.html

 

 今日が週の中日、今週も折り返しにさしかかりました!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋