お知らせ/ ブログ

2024-08-08 07:30:00

 おはようございます!

   昨日から甲子園が始まりましたね!熱戦の17日間にどんなドラマが待ち受けているのか楽しみです。昨日、早速、お隣香川県代表の英明高校が試合だったのですが、残念ながら初戦敗退でした…😭英明高校は、高松市にある高校で、私は何度も行ったことがあります。何故か…それは、社労士試験の受験会場だからです。社労士試験も夏休みの間、8月の第4日曜日に行われます。ですので、会場は大学や高校が使われるのだと思います。税理士試験も確か、ちょうど今試験です。8月に入ると、甲子園、社労士試験のことをいつも思い出します。頑張れ、球児‼️頑張れ、受験生‼️

 

 さて、厚生労働省は、全国の労働局や労働基準監督署が、令和5年に外国人技能実習生の実習実施者(技能実習生が在籍している事業場)に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめ、公表しました。

 

 そのポイントは、次のとおり。

 ●労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した10,378事業場のうち7,602事業場(73.3%)。

 

 ●主な違反事項は、①使用する機械等の安全基準(23.6%)、②割増賃金の支払(16.5%)、③健康診断結果についての医師等からの意見聴取(16.2%)の順に多かった。

 

 ●重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは27件。

 

 全国の労働局や労働基準監督署では、監理団体および実習実施者に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施者に対しては監督指導を実施し、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいくこととしています。

 

 また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していくということです。

 

 私の経験でも実習生が働いていた職場では定期的に労基署の調査が入っていました。今回の結果をこの機会に是非ご確認ください。

 

<労働基準監督署等が外国人技能実習生の実習実施者に対して行った令和5年の監督指導、送検等の状況を公表します>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41831.html

 

 それでは、今日も充実した一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-08-07 07:30:00

 おはようございます!

   連日のオリンピックのメダル🏅が嬉しい今日この頃です。みなさんはオリンピック楽しんでいますか❓

 

 さて、人手不足が深刻な昨今、アルムナイ採用を取り入れる企業が増えてきています。

 

 アルムナイとは、転職や育児、介護などの理由で退職した元従業員を指します。アルムナイ採用は、これらの元従業員と企業がコミュニケーションを取りながら、必要な人材を再雇用する制度です。この制度は、特に欧米の企業で普及しており、日本でも採用力強化の手段として注目されています。最近ではスーパーのイオンなどが取り入れたことがニュースになっていましたよね。

 

 今や転職する人の多さは周知の事実かと思いますが、転職をした人の実に3分の1が前の企業に戻りたい、と思っているそうです。(マイナビの調査による)

 

 転職をした経験のある方は分かるかもしれませんが、新たな転職先に行ってみて初めて前職の良さや働きやすさを実感することってあると思います。そこにある当たり前の福利厚生が実は当たり前ではなく、その会社独自の優遇措置だったことや働いている人々の視座の高さなどは、離れてみて初めて分かることも大いにあると思います。上を望めばキリがないですが、今ある当たり前の幸せを気づくことも大切なのかもしれません。

 

 せっかくなので、アルムナイ採用のメリット・デメリットを併せて紹介します。

 

 メリット

 1.即戦力の確保:

   既に企業文化や業務内容を理解しているため、短期間で即戦力として活躍できる。

 2.採用コストの削減:

   転職エージェントや求人媒体を利用する必要がなく、採用プロセスが簡略化される。

 3.ブランディングとエンゲージメント向上:

   退職者が再び戻りたいと思える企業としてのイメージアップが期待できる。

 4.ミスマッチの減少:

  既に企業で働いた経験があるため、採用のミスマッチが減少する。

 

 デメリット

 1.再雇用に対する後ろめたさ:

  退職者が再び戻ることに対して後ろめたい気持ちを持つ可能性があり、企業側がその不安を解消する必要がある。

 2.既存社員の不満:

  再雇用されたアルムナイが好待遇を受ける場合、既存社員のモチベーションが低下する可能性がある。

 3.離職率の増加:

  アルムナイ制度があることで、退職のハードルが下がり、離職率が高まる恐れがある。

 

 4.コストの発生:

  アルムナイとの関係を維持するための専用サイト構築や交流イベント開催などのコストが発生する。

 

 

 アルムナイ採用は、即戦力の確保やコスト削減など多くのメリットがある一方で、再雇用に対する心理的な問題や既存社員の不満などのデメリットも存在します。企業はこれらのメリットとデメリットを慎重に考慮し、適切な人材を採用する一助にしてみてもよいかもしれません。

 

 それでは、今日も暑いので水分補給と休息を忘れずに!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 


2024-08-06 07:30:00

 おはようございます!

   バレー男子🏐勝利に手がかかりかけていただけに、本当に悔しいです…😭どのセットも激闘でした。熱い試合を感動をありがとう、ニッポン🎌

 

 さて、厚生労働省は、令和6年7月31日、全国の労働局や労働基準監督署が、令和5年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導や送検等の状況を取りまとめ、公表しました。

 

 そのポイントは、次のとおりです。

 ●監督指導を実施した事業場は3,711事業場。

 このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,049事業場(82.2%)。

 また、改善基準告示*違反が認められたのは、1,999事業場(53.9%)

*「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)

 

 ●主な労働基準関係法令違反事項は、

 ①労働時間(46.9%)、②割増賃金の支払(21.2%)、③労働時間の状況の把握(8.0%)。

 

 ●主な改善基準告示違反事項は、

 ①最大拘束時間(39.2%)、②総拘束時間(30.7%)、➂休息期間(28.1%)。

 

 ●重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは54件。

 同省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、法令違反の疑いがある事業場に対しては監督指導を実施するなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいくこととしています。

 

 また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していくということです。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働基準監督署等が自動車運転者を使用する事業場に対して行った令和5年の監督指導、送検等の状況を公表します>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41824.html

 

 それでは、今日は世界の平和を祈りつつ…実りある一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-08-05 07:30:00

 おはようございます!久しぶりの恵の雨ですね☔️

 週末も暑かったですね…皆さんはいかがお過ごしでしたか?

 私は、昨日は朝7時から夏まつり実行委員会との共同での会場の清掃がありましたので、草引きしてきました。今回は暑さ対策のため、ネックファンをしていたので少しマシでした。そして、午後からは大学時代の友人が静岡から遊びにきていたので、20数年ぶりに会ってきました。大学卒業後のお互いの話や近況報告をしました。何十年経っていても、まるで昨日会っていたかのような距離感に懐かしさを覚えました。友人って本当にありがたい存在ですね。

 

 さて、今日は、介護職の「介護職員処遇改善加算」についての紹介です。厚生労働省では、介護の現場で働く介護職員の方の処遇改善を図るため、「介護職員処遇改善加算」を用意しています。

 令和6年度介護報酬改定では、介護職員の人材確保を更に推し進め、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへとつながるよう、処遇改善に係る加算の一本化と加算率の引上げが行われています。

 

 同省は、「令和7年4月からの処遇改善加算の取得準備はお済みですか? 引き続き加算を取得したり、より上位の加算に移行できるよう、計画的に準備を進めていきましょう」として、専用のページを開設しました。

 

 介護サービス事業者の方や介護職員の方にとっては、重要な内容といえます。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <介護職員の処遇改善:TOP・制度概要>

https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html

 

 それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-08-02 07:30:00

 おはようございます!

   毎日のオリンピック楽しまれていますか❓私も連日、テレビに釘付けになっています。

 

 さて、令和6年7月30日付けの官報に、同年8月1日から適用される雇用保険の賃金日額(基本手当日額)、支給限度額などが公布されました。

 

 これを受けて、厚生労働省からもお知らせがありました。

 主な変更の内容は次のとおりです(「新」が令和6年8月1日から適用された額)

 

 <基本手当日額関係>(基本手当とは、失業保険のことです。)

 〇基本手当日額の最高額の引き上げ

 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに次のようになります。

 ①60歳以上65歳未満 旧:7,294円 → 新:7,420円(+126円)

 ②45歳以上60歳未満 旧:8,490円 → 新:8,635円(+145円)

 ③30歳以上45歳未満 旧:7,715円 → 新:7,845円(+130円)

 ④30歳未満      旧:6,945円 → 新:7,065円(+120円)

 

 〇基本手当日額の最低額の引き上げ

 旧:2,196円 → 新:2,295円(+99円)

 

 <高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ>

 旧:370,452円 → 新:376,750円(+6,298円)

 

 他の変更内容も含め、詳しくは、こちらをご覧ください。

 <雇用保険の基本手当日額の変更~令和6年8月1日(木)から実施~>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41790.html

 <令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html

 

 それでは、素敵な週末をお過ごしください❣

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


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