お知らせ/ ブログ

2025-05-16 07:30:00

 おはようございます!

 今週は久しぶりの5日稼働日でお疲れの方もいらっしゃるかもしれません。

かく言う私も今週はとても長く感じました…ようやく週末がくるので、とても嬉しいです。

 

 さて、日本年金機構では、各種手続きのオンライン化を進めており、令和5年1月から、社会保険に関する情報を電子データで受け取ることができる「オンライン事業所年金情報サービス」を開始しています。

 

 一方、郵便事故による個人情報の漏えいの防止や環境負荷の軽減の視点から、算定基礎届の提出時、賞与支払予定月または希望があった際の被保険者データを収録したCDの提供は、令和7年3月31日で終了しました。

 

 この度、令和7年度算定基礎届における被保険者データの受け取り方法についてお知らせがあり、当該被保険者データの受け取りは、「オンライン事業所年金情報サービス」を利用して行うように呼びかけています。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 <被保険者データの受け取りはオンライン事業所年金情報サービスをご利用ください>

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/oshirase/zenpan/0423.html

 

<令和7年度算定基礎届における被保険者データの受け取り>

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/online_jigyousho/denshidata/santei.html

 

 週末はあいにくの天気となりそうですが、どうぞ素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-05-15 07:30:00

 おはようございます!

   昨日から出産費用の無償化が話題になっていますね。どのように決定されるのか私も注視していきたいと思います。

 

 さて、厚生労働省・総務省が運営する「テレワーク総合ポータルサイト」では、テレワークの啓発・導入支援、事例紹介など、テレワークに関する様々な情報を紹介しています。

 

 この度、「人材確保等支援助成金(テレワークコース)が新しくなりました」が公開されました。

 

 今回のコラムでは、申請手続の負担軽減及び審査の効率化の観点から、事前の計画認定を廃止するとともに、支給対象及び助成額の見直しが行われた「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」が紹介されています。

 

 新しくなった人材確保等支援助成金(テレワークコース)について、「これまでとは異なり、制度導入し、テレワークを実施することで助成されるものです。この機会を最大限に生かし、助成金を活用しながらテレワークを是非始めてみませんか?」と呼びかけています。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください

 <コラム10「人材確保等支援助成金(テレワークコース)が新しくなりました」の記事を公開しました>

 https://telework.mhlw.go.jp/example/column/archive/10/

 

 

 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-05-14 07:30:00

 おはようございます!

   昨夜はきれいな満月でしたね🌕フラワームーンと呼ばれているようでしたが、私も月光浴をしました!

 

 厚生労働省では、雇用情勢や法律改正、助成金等の制度改正、各種セミナーやイベント、労務管理情報などをまとめた「人事労務マガジン」を毎月作成(ときには特集号も作成)し、同省のウェブサイトに掲載しています。

 

 この度、「人事労務マガジン定例第175号」が掲載されました。

 

 同号では、「育休中等業務代替支援コースのご案内 両立支援等助成金で育児を行う労働者の業務を代替する体制整備を支援します」などの情報が掲載されています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 <人事労務マガジン定例第175号>

 https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001484078.pdf

 

 それでは、今日も実りある一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-05-13 07:30:00

 おはようございます!

   今朝、犬の散歩をしていたら、ホーホケキョ、とウグイスが何度も鳴いていて、とても風情があり、気持ちよく散歩できました。

 

 令和7年5月8日、衆議院本会議において、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が可決・成立しました。

 

 この改正法の概要は次のとおりです。

 

 1.個人事業者等に対する安全衛生対策の推進【労働安全衛生法】

 

 既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、

 

 ①注文者等が講ずべき措置(個人事業者等を含む作業従事者の混在作業による災害防止対策の強化など)を定め、併せてILO第155号条約(職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約)の履行に必要な整備を行う。

 

 ②個人事業者等自身が講ずべき措置(安全衛生教育の受講等)や業務上災害の報告制度等を定める。

 

 

 2.職場のメンタルヘルス対策の推進【労働安全衛生法】

 

 ○ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。

 その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。

 

 

 3.化学物質による健康障害防止対策等の推進【労働安全衛生法、作業環境測定法】

 

 ①化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける。

 ②化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認める。

 なお、代替を認める対象は成分名に限ることとし、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象としない。

 ③個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図る。

 

 

 4.機械等による労働災害の防止の促進等【労働安全衛生法】

 

 ①ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部(設計審査)や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大する。

 ②登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への遵守義務を課す。

 

 

 5.高齢者の労働災害防止の推進【労働安全衛生法】

 

 ○高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針を公表することとする。など

 

 

 施行期日は、令和8年4月1日(ただし、1.①の一部は公布日、4.②は令和8年1月1日、3.③は令和8年10月1日、1.②の一部は令和9年1月1日、1.①及び②の一部は令和9年4月1日、2.は公布後3年以内に政令で定める日、3.①は公布後5年以内に政令で定める日)とされています。

 

 ストレスチェックの実施義務対象の拡大(労働者数50人未満の事業場についても実施を義務化)など、注目度が高い改正規定が盛り込まれています。

 

 施行期日を考えると、あわてて対応する必要はありませんが、改正規定の概要は、早めに確認しておいてください。

 

 

【確認】労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案(概要)……この案のとおりに成立

 https://www.mhlw.go.jp/content/001449334.pdf

 

〔参考〕連合(日本労働組合総連合会)のコメント

<労働安全衛生法等改正法の成立に対する談話(事務局長談話)>

https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=1348

 

 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-05-12 07:30:00

 おはようございます!

 週末はいかがお過ごしでしたか?私は子どもの参観日に行ったり、今週修学旅行の荷物の準備を手伝ったりした週末でした。

 

 さて、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第59号)」が、令和7年5月8日付けの官報に公布されました。

 

この改正省令では、雇用保険の新設給付である「教育訓練休暇給付金」の支給申請手続などの詳細などが規定されています。(施行期日は、令和7年10月1日)

 

〔確認〕教育訓練休暇給付金

 令和6年5月に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」により新設された給付で、雇用保険の被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当(失業保険の給付)に相当する給付として、賃金の一定割合を支給するもの(令和7年10月1日施行)。

 

□ 支給要件・雇用保険の被保険者が、教育訓練のための休暇(無給)を取得すること。

・雇用保険の被保険者期間が5年以上あること。

□ 給付内容・離職した場合に支給される基本手当の額と同じ。

・給付日数は、雇用保険の被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれか

 

 今後、「教育訓練休暇給付金」の内容を、今回公布された改正省令の内容も盛り込んで、分かりやすく説明する資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきました。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第59号)>

https://www.kanpo.go.jp/20250508/20250508g00102/20250508g001020001f.html

 ※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

 

 それでは、今週も実り多き一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


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