お知らせ/ ブログ

2024-07-19 07:30:00

 おはようございます!

   関東甲信地方と東海地方は昨日梅雨明けしましたね。四国も梅雨明けがもう間近ですね。今日で一学期が終わる学校が多いと思います。子ども達にとったら嬉しい夏休み、親にとったら大変な夏休み😅になりそうですが、この夏も元気に楽しみたいですね✨

 

 さて、厚生労働省から、「令和5年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。

 

〔確認〕「個別労働紛争解決制度」は、

個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、迅速に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。

 

 令和5年度の施行状況のポイントは、次のとおりです。

●総合労働相談件数は高止まり。助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数は前年度より増加

・総合労働相談件数は121万400件で、4年連続で120万件を超え、高止まり

 

●民事上の個別労働関係紛争における相談、あっせんの申請では「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多

・「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は、60,113件(前年度比14.0%減)で12年連続最多

・「いじめ・嫌がらせ」のあっせんの申請件数は、800件(同7.6%減)で10年連続最多

 

〈補足〉指導・助言の申出件数では、「いじめ・嫌がらせ」は955件で2位(トップは「労働条件の引き下げ」で1,020件)。

 

 

●民事上の個別労働関係紛争における相談、助言・指導の申出、あっせんの申請の全項目で、「労働条件の引き下げ」の件数が前年度から増加

・「労働条件の引き下げ」の相談件数は、30,234件(前年度比6.9%増加)

・「労働条件の引き下げ」の助言・指導の申出件数は、1,020件(同26.7%増加し最多)

・「労働条件の引き下げ」のあっせんの申請件数は、380件(同20.6%増加)

 

 「いじめ・嫌がらせ」の件数が多いことはこれまでどおりですが、「労働条件の引き下げ」の件数が前年度から増加している点が、令和5年度の状況の特徴といます。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 どのような事由が個別労働紛争の火種となっているのか、確認することができますので、チェックしてみてください。毎日の小さな積み重ねが、紛争のもとになっていることもあると思います。従業員が安心して働ける環境を提供することが生産性向上を上げる第一歩に思いますが、皆さんはどのように考えますか。

 

<令和5年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します>

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00165.html

 

 それでは、素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-07-18 07:30:00

 おはようございます!

   気持ちのいい晴天が続きますね🌞😊🌞今日も暑くなりそうなので、水分補給や休息をこまめになさってくださいね。

 

 さて、厚生労働省から、令和5年度末時点の財形制度の実施状況が公表されました。

 これによると、令和5年度末時点において、財形貯蓄の契約件数は599万件、貯蓄残高は14兆2,873億円でした。

 

 いずれも減少傾向にあり、これを対前年度比で見ると、契約件数は94.2%、残高は95.5%となっています。

 

   詳しくは、こちらをご覧ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108306.html

 

 私も独立する前は、財形貯蓄をしていました。お給料から毎月の生活費などを引いて、残ったら貯蓄にまわそうと思ってもそんなことはできないので、最初に天引きすることが、毎月貯めていくコツなのかもしれません。

 これを機に、財形貯蓄制度のことを確認してみてはいかがでしょうか。

  

 〔確認〕財形貯蓄制度の概要

 財形貯蓄制度には、次の3種類があります。

1)勤労者財産形成貯蓄(一般財形貯蓄)

 勤労者が、金融機関などと契約を結んで3年以上の期間にわたって、定期的に賃金からの天引きにより、事業主を通じて積み立てていく目的を問わない使途自由な貯蓄のことです。

 

 契約時の年齢制限はありませんし、複数の契約もできます。

 

 

2)勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)

 55歳未満の勤労者が金融機関などと契約(1人1契約)を結んで5年以上の期間にわたって、定期的に賃金からの天引きにより、事業主を通じて積み立て、60歳以降の契約所定の時期から5年以上の期間にわたって年金として支払いを受けることを目的とした貯蓄のことです。利子等に対する非課税措置があります。

 

 

3)勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)

 55歳未満の勤労者が金融機関などと契約(1人1契約)を結んで5年以上の期間にわたって定期的に賃金からの天引きにより、事業主を通じて積み立てていく持家取得又は持家の増改築等を目的とした貯蓄のことです。利子等に対する非課税措置があります。

 

 

※ 事業主のメリットとしては、「従業員の定着性を高め、優秀な人材確保にも効果的」、「ハローワークの求人票への表示により、福利厚生が充実している会社としてアピールできる」などが掲げられています。

 厚生労働省の専用ページはこちらです。

 <財形貯蓄制度(厚労省)>

 <財形制度の実施状況(令和5年度末時点)>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106564.html

 

 

 それでは、今日も充実した日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-07-17 07:30:00

 おはようございます!

   やっと晴れましたね☀️県内の高校野球がようやく初戦開始できますね!県外では既に3回戦まで進んでいるようですが、愛媛を含む3県のみ悪天候のためまだ初戦…という状況のようです。そんな中、お隣、香川県では優勝候補の一つでもある尽誠学園がまさかのサヨナラ負け、初戦敗退、とこの3連休に報道がありました。何があるのかわからないのが高校野球、ですね⚾️この暑い中の熱戦、頑張れ球児💪🔥、と私も応援しています!

 

 さて、国税庁から、事前の情報提供があり、同庁のホームページにおいて、変更を予定している年末調整関係書類が掲載されました。

 

 税制改正等に伴い変更を予定している年末調整関係書類として、次の書類が紹介されています。

 

 ●令和6年分 給与所得者の保険料控除申告書

……次の記載欄を削除。

・「生命保険料控除」欄の「保険金等の受取人」欄のうちの「あなたとの続柄」欄

・「地震保険料控除」欄のうちの「保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名」に係る「あなたとの続柄」欄

・「社会保険料控除」欄の「保険料を負担することになっている人」欄のうちの「あなたとの続柄」欄

 

●令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書

……「給与所得者の基礎控除申告書」及び「給与所得者の配偶者控除等申告書」に定額減税に係る記載欄を追加。

 

●令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

……簡易な給与所得者の扶養控除等申告書としてもご利用いただけるよう、レイアウトを修正。

 

●令和7年分 給与所得者の源泉徴収簿

……裏面について、令和6年分の年末調整にご使用いただける計算欄を追加し、レイアウトを修正。

 

※追加した計算欄は、定額減税の計算に対応するためのものであり、令和7年分の年末調整の計算には使用できません。

 

〔注〕これらは、掲載日現在の様式案です。

 

 確定版については、令和6年9月下旬の掲載を予定しているということです。   詳しくは、こちらをご覧ください。

<変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)>

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho_shorui/index.htm

 

 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-07-16 07:30:00

 おはようございます!

 この週末もけっこう雨が続きましたね。みなさんは、どんな週末でしたか?

 

 私は、福岡で宇多田ヒカルさんのライブに行ってきました❣有難いことに、すごく近い席だったので、とても楽しかったです!デビュー当時からの大ファンなので、6年ぶりのライブに感極まりました…

 

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  さて、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において、非正規雇用労働者の方に向けて「働きながら学びやすい職業訓練」を実施していることは以前にお伝えしましたが、厚生労働省からも、その受講者募集を開始したとのお知らせがありました。

 

 この訓練は、受講者が在職中の方であることを踏まえ、個人のライフスタイルに合わせた訓練形式や受講日程で構成しているほか、受講継続勧奨や学習支援、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングなど、受講継続に向けたサポートも併せて実施する内容となっています。

 

 また、「e-ラーニングのみ」、「e-ラーニング+同時双方向通信」の訓練は全国で受講可能です。募集期間は、令和6年8月8日まで(コースによっては令和6年7月25日まで)となっています。

 

 なお、受講料は4か月で5,000円。パソコン・Wi-Fiの無料貸出も行われています。業種によっては、企業として補助することを検討してみてもよいかもしれません…

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練試行事業の受講者募集を開始しました>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41218.html

 

※特設HPはこちらです。
<働きながら学びやすい職業訓練について(非正規雇用労働者の方へ)>
https://www3.jeed.go.jp/hatarakimanaberu/

 

 それでは、今週も実り多き一週間になりますように…

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-07-12 07:30:00

 おはようございます!

   また昨夜から猛烈な雨が続いていますね…こう猛烈に降ると、災害の危険性等心配になります。みなさんもどうぞお気をつけください。

 

 さて、育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の皆様に向けて、厚生労働省から、育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きについて、お知らせがありました。

 

 これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7年4月からは、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。

 

 具体的には、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付することとされます。

 

 現在、育休を取得している、もしくはこれから取得する予定がある従業員さんがいる会社の方は、是非一読してみてください。

 リーフレットが紹介されているほか、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」もダウンロードできるようになっています。

 

<育児休業給付金の支給対象期間延長手続き>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html

 

 今週末は海の日がありますので、3連休、という方もいるかもしれません。海の日はブログをお休みしますので、週明けの16日に更新予定です。いつもご覧いただき、誠にありがとうございます。

 それでは、どうぞ素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋