お知らせ/ ブログ
おはようございます!
昨日から肌寒いですね…気温の変化についていけずに体調を崩されてる方が周りで増えてきています。どうぞお気をつけくださいね。
さて、日本年金機構のインターネットサービスである「ねんきんネット」について、持ち主不明記録検索機能のスマートフォン専用画面を新設したとのお知らせがありました。
同機構では、「すでに亡くなっている方の年金記録をご家族等が検索することもできますので、ぜひご利用ください」として、利用を呼びかけています。
年金相談をしていると、持ち主不明の年金番号や年金記録が出てくることがよくあります。なぜそれが起こるのかというと、基礎年金番号ができたのが平成9年1月1日で、それ以前は厚生年金に入っている人は、厚生年金保険の手帳番号、国民年金に入っている人は国民年金の手帳番号がそれぞれ割り振られていました。基礎年金ができた時に、それらを新しい基礎年金番号に統合してそれまでの年金記録を基礎年金番号に一元化されました。しかし、当時すでに結婚されて旧姓のときに使用していた手帳番号が統合されてない、など基礎年金番号に統合されていない事象が起こりました。それが未だにあり、持ち主不明記録、となってるのです。
自分で納めた記録や働いて納めていた記録が、現在の自分の基礎年金番号に統合されているかどうかを確認することは、将来の年金額にも影響してくることなので、誕生日月に送られてくる「ねんきん定期便」を確認してみてください。
<「ねんきんネット」持ち主不明記録検索機能のスマートフォン専用画面の新設について>の詳しいことはこちらから👇
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202406/0617.html
それでは、週末まであと少し!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
6月も下旬になってくると、下半期の占いなどが発表されるので、私はいつもそんなものを楽しみにしています。みなさんは、いかがですか?
さて、厚生労働省では、雇用情勢や法律改正、助成金等の制度改正、各種セミナーやイベント、労務管理情報などをまとめた「人事労務マガジン」を毎月作成(ときには特集号も作成)し、同省のウェブサイトに掲載しています。
この度、「人事労務マガジン特集第222号」が掲載されました。
同号では、広報誌「厚生労働」6月号の案内のほか、「社会保険の適用拡大に向けた社内準備や説明に活用できる新コンテンツを公開」、「育児・介護休業法等が改正されました・令和7年4月1日から段階的に施行」などの情報が取り上げられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<人事労務マガジン特集第222号>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40759.html
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
すっきりとしない天気がつづきますね…もう6月も残り1週間を切りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
令和6年6月号が公表されました!同月号では、「ご案内:算定基礎届の手続には『電子申請』をご利用ください!」、「ご案内:『オンライン事業所年金情報サービス』をご利用ください!」などの情報が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和6年6月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202406.pdf
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
週末もじめじめと雨が降り続き、昨日はむぅっとした不快な天気でしたね…みなんは、この土日どのように過ごされましたか?
さて、この金曜日、6月21日の官報に、技能実習に代わる新たな在留資格として育成就労を創設すること、などを盛り込んだ「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。
この改正法は、現行の技能実習に代わる新たな在留資格として育成就労の在留資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援を行う事業を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設けるほか、一号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要件の明確化等の措置を講ずることとするものです。
一部の規定を除き、公布の日(令和6年6月21日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになっています。
なお、この改正法により、これまでの「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」については、その題名が、「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改められることになります。
今後、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介いたします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240621/20240621g00149/20240621g001490014f.html
それでは、6月最終週も明るく乗り切りましょう~!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!今日は夏至ですね!日本では夏時間がないので、あまり日の長さを意識することは少ないかもしれませんが、この日の長さを有効活用していきたいものですね。
さて、国税庁から、「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」が公表されました。
令和6年分の所得税に係る予定納税については、所得税の定額減税の実施に伴い、予定納税額の第1期分の納期並びに第1期分及び第2期分の予定納税額の減額申請の期限が変更されています。
また、予定納税の対象者については、令和6年6月以降に通知される令和6年分の予定納税額のうち、第1期分の予定納税額から、本人分に係る定額減税の額(30,000円)が控除されています。
同一生計配偶者及び扶養親族に係る定額減税の額(1人につき30,000円)について、予定納税額からの控除の適用を受けようとする場合には、予定納税額の減額申請の手続が必要となります(減額申請書の簡易的な記載方法あり)。
なお、第1期分の予定納税額の減額申請の期限は、令和6年7月31日(水)となっています。
大まかにこのような取り扱いとなりますが、今回公表された資料では、減額申請書の記載例も交えて、その取扱いが分かりやすく説明されています。
個人事業主等の方で、予定納税がある方は、一度確認してみてください。
<「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/0024005-066.pdf
それでは、素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋