お知らせ/ ブログ

2024-06-21 07:30:00

 おはようございます!今日は夏至ですね!日本では夏時間がないので、あまり日の長さを意識することは少ないかもしれませんが、この日の長さを有効活用していきたいものですね。

 

 

 さて、国税庁から、「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」が公表されました。

 

 令和6年分の所得税に係る予定納税については、所得税の定額減税の実施に伴い、予定納税額の第1期分の納期並びに第1期分及び第2期分の予定納税額の減額申請の期限が変更されています。

 

 また、予定納税の対象者については、令和6年6月以降に通知される令和6年分の予定納税額のうち、第1期分の予定納税額から、本人分に係る定額減税の額(30,000円)が控除されています。

 

 同一生計配偶者及び扶養親族に係る定額減税の額(1人につき30,000円)について、予定納税額からの控除の適用を受けようとする場合には、予定納税額の減額申請の手続が必要となります(減額申請書の簡易的な記載方法あり)。

 

 なお、第1期分の予定納税額の減額申請の期限は、令和6年7月31日(水)となっています。

 

 大まかにこのような取り扱いとなりますが、今回公表された資料では、減額申請書の記載例も交えて、その取扱いが分かりやすく説明されています。

 

 個人事業主等の方で、予定納税がある方は、一度確認してみてください。

 

 <「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」を掲載しました>

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/0024005-066.pdf

 

 それでは、素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-06-20 07:30:00

 おはようございます!

   今日からまた天気が悪くなりそうですね…雨が続く予報になっているので体調もどうぞお気をつけください😊

 

 さて、以前ブログで以下のことをお伝えしていました。

 令和5年度の税制改正で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとする改正が行われ、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」から適用されることになっていること、です。

 

 国税庁は、この改正について、FAQを公表することを発表しており、この度、それが公表されました。

 

 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、令和6年の年末調整の際に、他の申告書とあわせて、令和7年分のものを提出してもらうのが一般的ですが、この改正は、その令和7年分のものから適用されることになります。

 

 年末調整の手続きが行われる前に早めに確認しておくことをお勧めいたします。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載しました>

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf

 

 FAQのなかで、従業員の方に、簡易な申告書の提出について案内する際に使用できる次のような資料も紹介されています。

 <扶養控除等申告書の提出について>

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_02.pdf

 

 それでは、週末まであと少し!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-06-19 07:30:00

 おはようございます!

   今朝は、昨日とは打って変わって良い天気ですね☀️天気によって心の持ちようや気持ちも変わってくるので不思議です。昨日みたいな天候だと気持ちも沈みがちになりますが、今朝のように晴れていると気持ちも晴れやかになれますね!

 

 さて、日本年金機構から、年金に関する動画を閲覧できるページを新設したとのお知らせがありました。

 年金の制度や手続きに関する各種動画が閲覧できるようになっています。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<年金に関する動画を閲覧できるページを新設しました>

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202406/0610.html

 

 少し前に、年金の請求が電子申請でできるようになることをお伝えしましたが、現実はなかなか簡単にはできないようです。電子で請求するためには、電子申請用の電子証明書が必要だそうで、それを取るだけでもなかなかハードルが高そうだ、という話を先週の年金相談の時に先輩社労士が言われていました。それならば、紙で申請するほうがよっぽど早くて簡単だと私もそれに同意したところですが…もう少し簡単にできないと電子申請の請求は普及しないだろうなぁと思います。誰もが簡単に、ということと、その人を特定すること、そしてセキュリティの関係を勘案するとなかなか簡単にもできないとかと推察しました…何かを変えていくって難しいですね。

 

 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-06-18 07:30:00

    おはようございます!

   昨夜から雨がすごいですね☔️降るとなったら一気に降るので弱ります💦

 

 さて、先週、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布されました。

 この改正法は、こども未来戦略の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための子ども・子育て支援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための子ども・子育て支援金制度を創設するものです。

 

 改正事項が多岐に渡りますが、そのうち、雇用保険制度の改正に関するもの*について、その改正内容全般を紹介する資料が、厚生労働省から公表されました。

 

 *子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による雇用保険制度関連の改正

 ・育児休業給付の給付率引上げ(令和7年4月1日施行)

 ・育児時短就業給付の創設(令和7年4月1日施行)

 ・子ども・子育て支援特別会計の創設(令和7年度に創設)

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <令和6年雇用保険制度の改正内容について(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律)>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40723.html

 

 それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-06-17 07:30:00

 おはようございます!

 梅雨とは思えぬこの暑さ…先週の日曜日に梅雨入りとの発表があってから全然雨が降りませんね…洗濯物が乾いてとてもありがたいですが、そろそろ恵みの雨が欲しいところです…☔

 

 さて、報道等にもありましたが、外国人の技能実習に代わる新たな在留資格として、育成就労を創設することなどを盛り込んだ「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が、先週の金曜日、6月14日の参議院本会議で可決・成立しました。

 

 この改正法は、近年における技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、特定産業分野のうち、その分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当である分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保するため、現行の技能実習に代わる新たな在留資格として育成就労の在留資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援を行う事業を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設けるほか、一号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要件の明確化等の措置を講ずることとするものです。

 

 一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになっています。改正内容について、分かりやすい資料が公表されましたら、改めてお伝えします。

〔参考〕法案の内容はこちらです(附則の規定の一部について修正が行われましたが、基本的には、この案のとおりに成立)。

<出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案>
・法律案要綱:https://www.moj.go.jp/isa/content/001415008.pdf

・新旧対照条文:https://www.moj.go.jp/isa/content/001415011.pdf

 

 この週末、某菓子メーカーが特定技能をもつ在留資格がある外国人を2か月半無休で待機させていた、という報道がありました。本来、会社都合で待機させ休ませる場合は休業補償を支払わないといけないことになっています。今は、円安や労働環境が良くないことで日本は外国人から働く場として選ばれない時代になってきています。こういうことが発覚すると、とても残念に思わずにはいられません。適切に賃金の支払がないことで商品の価格が安く抑えられるとしたら、そういう商品を私は買うだろうか、と考えさせられました。もちろん、消費者に安く提供できるような流通の仕組みなど、他ならぬ企業努力はあるとは思うのですが…みなさんは、どうお考えですか?

 

 それでは、今週も暑さに負けずに乗り切りましょう~!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 


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